○赤穂市立幼稚園3歳児保育の試行に関する特例規則

平成29年7月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市立幼稚園で実施する3歳児保育の試行(以下「試行」という。)に関して、赤穂市立幼稚園園則(昭和32年赤穂市教育委員会規則第12号。以下「園則」という。)の特例を定めるものとする。

(教育年限)

第2条 試行における教育年限は、園則第3条の規定にかかわらず3年までとする。

(園児定員)

第3条 試行における1学級の園児数は、園則第4条の規定にかかわらず25人以下とする。

(入園)

第4条 試行において、幼稚園に入園することができる者は、園則第17条の規定にかかわらず満3歳からとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、赤穂市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に定める試行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

赤穂市立幼稚園3歳児保育の試行に関する特例規則

平成29年7月31日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年7月31日 教育委員会規則第2号