○赤穂市空き家等の適正管理に関する条例施行規則の全部を改正する規則

平成30年3月31日

規則第30号

赤穂市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成26年赤穂市規則第41号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市空家等の適正管理に関する条例(平成30年赤穂市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で定める用語の意義による。

(特定空家等の認定基準)

第3条 条例第2条第2号に規定する特定空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態と認められる空家等は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 空家等の状態が、次に掲げる建築物の構造の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当するもの

 木造又は鉄骨造 別表第1に定めるところにより算定した総合評点が100以上であること。

 鉄筋コンクリート造 別表第2に定めるところにより算定した総合評点が100以上であること。

 コンクリートブロック造又は補強コンクリートブロック造 別表第3に定めるところにより算定した総合評点が100以上であること。

 全ての構造 からまでに掲げる場合を除き、市長が特に保安上危険であると認めたものであること。

(2) 空家等が現にもたらしている、又はそのまま放置した場合に予見される悪影響の範囲内に、周辺の建築物や通行人等が存在し、又は通行し得て被害を受ける状況にあるもの

(情報の提供)

第4条 条例第5条の規定による自治会からの情報提供は、自治会の代表者が、空家等に関する情報提供書(様式第1号)により行うものとする。

(立入調査等)

第5条 条例第7条第2項の規定による通知は、空家等立入調査等実施通知書(様式第2号)とする。

2 実施した空家等に係る調査に基づき、当該空家等を特定空家等と認定するか否かの審査を行うため、赤穂市空家等調査会(以下「調査会」という。)を置く。

3 調査会の構成員は、別表第4のとおりとする。

4 条例第7条第3項に規定する身分を証明する証明書は、赤穂市職員証及び名札交付規程(平成4年赤穂市訓令甲第26号)第3条に規定する職員証とする。

(助言又は指導)

第6条 市長は、条例第8条に規定する助言又は指導を行おうとするときは、空家等の適正管理通知書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 市長は、条例第9条に規定する勧告を行おうとするときは、空家等の適正管理勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令及び公表)

第8条 市長は、条例第10条第1項の規定による命令を行おうとするときは、空家等の適正管理命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による通知は、空家等の適正管理命令事前通知書(様式第6号)とする。

3 条例第10条第2項の規定による意見書は、意見書(様式第7号)とする。

4 条例第10条第3項の規定による意見聴取の請求は、意見聴取機会の請求書(様式第8号)により行うものとする。

5 条例第10条第5項の規定による通知は、意見聴取実施通知書(様式第9号)とする。

6 条例第10条第7項の規定による標識は、空家等の適正管理命令に係る標識(様式第10号)とする。

(代執行)

第9条 市長は、条例第11条の規定による代執行を行うときは、所有者等に対して相当の履行期限を定めた戒告書(様式第11号)を送付し、指定の期限までに義務を履行しない者に対し、代執行の時期、執行責任者の氏名及び費用の概算を示した代執行令書(様式第12号)を通知して行うものとする。

2 前項の規定に基づいて行う代執行に当たつては、執行責任者が立ち会い、その者が執行責任者であることを示す執行責任者証(様式第13号)を携帯し、所有者又は関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 市長は、代執行に要した費用の徴収告知を行うときは、代執行を受けた者に対し、代執行の完了した日から20日以内に納付額告知書(様式第14号)により通知するものとする。

(応急措置)

第10条 市長は、条例第13条第1項の規定による応急措置を行つたときは、応急措置実施通知書(様式第15号)により当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

2 市長は、条例第13条第2項の規定により応急措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収するときは、応急措置費用請求書(様式第16号)により当該空家等の所有者等に請求するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第45号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

別表第1(第3条関係)

空家等不良度測定基準(木造又は鉄骨造)

評定区分

評定項目

評定内容

評点

最高評点

構造一般の程度

(1) 基礎

イ 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの

10

45

ロ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの

20

(2) 外壁

イ 外壁の構造が粗悪なもの

25

構造の腐朽又は破損の程度

(3) 基礎、土台、柱又ははり

イ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの

25

100

ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの

50

ハ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの

100

(4) 外壁

イ 外壁の仕上材料のはく落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの

15

ロ 外壁の仕上材料のはく落、腐朽又は破損により、下地の著しく露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの

25

(5) 屋根

イ 屋根ぶき材料の一部にはく落又はずれがあり、雨もりのあるもの

15

ロ 屋根ぶき材料に著しいはく落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がつたもの

25

ハ 屋根が著しく変形したもの

50

防火上又は避難上の構造の程度

(6) 外壁

イ 延焼のおそれのある外壁があるもの

10

30

ロ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの

20

(7) 屋根

イ 屋根が可燃性材料でふかれているもの

10

排水設備

(8) 雨水

イ 雨樋がないもの

10

10

備考

1 空家等不良度は、各評定項目につき評定内容に応じる評点を評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算することによつて測定する。

2 一の評定項目につき該当評定内容が二又は三ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

別表第2(第3条関係)

空家等不良度測定基準(鉄筋コンクリート造)

評定区分

評定項目

評定内容

評点

最高評点

構造一般の程度

(1) 基礎

イ 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの

30

55

(2) 外壁

イ 外壁の構造が粗悪なもの

25

構造の劣化又は破損の程度

(3) 基礎、柱、はり又は耐力壁

イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの

15

80

ロ 変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの

20

ハ 変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの

40

ニ 変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの

80

(4) 外壁

イ 外壁の仕上材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの

15

ロ 外壁の仕上材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの

25

(5) 屋根

イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨もりのあるもの

10

ロ たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの

15

ハ たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの

25

防火上又は避難上の構造の程度

(6) 外壁、開口部等

イ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が不備であるため防火上支障があるもの

15

30

ロ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの

30

排水設備

(7) 雨水

イ 雨樋がないもの

10

10

備考

1 空家等不良度は、各評定項目につき評定内容に応じる評点を評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算することによつて測定する。

2 一の評定項目につき該当評定内容が二又は三ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

別表第3(第3条関係)

空家等不良度測定基準(コンクリートブロック造又は補強コンクリートブロック造)

評定区分

評定項目

評定内容

評点

最高評点

構造一般の程度

(1) 基礎

イ 耐力壁の基礎がコンクリートブロック造であるもの

10

55

ロ 耐力壁の基礎が一体の鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造でないもの

15

ハ 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの

30

(2) 外壁

イ 外壁の構造が粗悪なもの

25

構造の劣化又は破損の程度

(3) 基礎、柱、はり又は耐力壁

イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの

15

80

ロ 変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの

20

ハ 変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの

40

ニ 変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの

80

(4) 外壁

イ 外壁の仕上材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの

15

ロ 外壁の仕上材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの

25

(5) 屋根(ただし、小屋組が木造の場合にあつては、別表第1の基準及び評点を適用するものとする。)

イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨もりのあるもの

10

ロ たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの

15

ハ たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの

25

防火上又は避難上の構造の程度

(6) 外壁、開口部等

イ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が不備であるため防火上支障があるもの

15

30

ロ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの

30

排水設備

(7) 雨水

イ 雨樋がないもの

10

10

備考

1 空家等不良度は、各評定項目につき評定内容に応じる評点を評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算することによつて測定する。

2 一の評定項目につき該当評定内容が二又は三ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

別表第4(第5条関係)

(令2規則9・一部改正)

空家等調査会

所属職名

危機管理監

危機管理担当課長

総務部

税務課長

市民部

市民対話課長

建設部

土木課長

都市計画課長

消防本部

警防課長

(令3規則4・全改)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・全改、令5規則45・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・全改)

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(令3規則4・全改)

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(令3規則4・全改)

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(令3規則4・全改)

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(令3規則4・全改)

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(令5規則45・一部改正)

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赤穂市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年3月31日 規則第30号

(令和5年12月13日施行)