○赤穂市就学援助規則

平成30年3月29日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定により、経済的理由により就学困難な児童生徒(法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)及び入学予定者(赤穂市立小学校又は中学校に入学を予定している幼児又は児童をいう。以下同じ。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことによつて、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(受給資格)

第2条 就学援助を受けることができる者は、市内に住所を有し、赤穂市立小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒並びに入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号の要保護者に準じる程度に困窮し、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める認定基準により就学援助を必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認める者

(就学援助の種類)

第3条 就学援助は、次の各号に掲げる費目について行う。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 校外活動費

(3) 新入学児童生徒学用品費等

(4) 修学旅行費

(5) 学校給食費

(6) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に罹患し、学校において治療の指示を受けた場合に当該疾病の治療のための医療に要する経費)

(7) 卒業アルバム代等

2 前条第1号に該当する保護者で、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている者は、前項第4号及び第6号に掲げる就学援助に係る援助金(以下「援助金」という。)以外はこれを受けることができない。

(令3教委規則16・一部改正)

(就学援助の額)

第4条 前条第1項各号に掲げる援助金の額は、教育委員会が別に定める。

(認定の申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、教育委員会が別に定める定期申請期間内又は随時申請期間内に、別に定める申請書により教育委員会に申請し、就学援助の認定を受けなければならない。

(認定及び通知)

第6条 教育委員会は、前条の規定により申請があつたときは、審査を行い、その認定の可否を決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の審査を行うにあたり必要があると認めるときは、申請者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

3 教育委員会は、第1項の審査に必要があると認めるときは、申請者の承諾を得て、当該申請者及び申請者と生計を同一にする者の就学援助の対象者としての資格に関する事項を官公署に照会することができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により決定したときは、当該決定の内容を校長を通じ申請者に通知するものとする。ただし、申請者が次年度の小学校入学予定者の保護者である場合は、当該申請者に直接通知するものとする。

5 教育委員会は、第1項の規定により認定しなかつたときは、その理由を付して通知するものとする。

(認定の期間)

第7条 前条の規定により就学援助の認定を受けた者(以下「認定保護者」という。)が就学援助を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、当該認定保護者の児童、生徒又は入学予定者それぞれに係る期間として、次の各号のいずれかの期間とする。ただし第10条に該当するときはこの限りでない。

(1) 認定保護者が定期申請期間内に教育委員会に対し第5条の申請を行つたときは、当該年度の4月1日(対象者に該当する事由が発生した日が4月1日より後のときは、その日。)から学年末までの期間。ただし、入学予定者にかかる第5条の申請にあつては、当該年度の3月1日から入学日までの期間。

(2) 認定保護者が随時申請期間内に教育委員会に対し第5条の申請を行つたときは、当該認定保護者が教育委員会に対し就学援助の申請した日が属する月の第1日から学年末までの期間。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開始日を変更することができる。

(援助金の支給)

第8条 教育委員会は、認定保護者に対し前条に規定する認定期間に応じて第3条に規定する援助金を支給するものとする。ただし、入学予定者にかかる第5条の申請を行つた者に対する援助金は、第3条第3号の援助金のみを支給する。

2 認定保護者は、第3条第5号の援助金に係る請求、受領及び執行を認定保護者の児童又は生徒の在学する学校の学校長に委任するものとする。

3 教育委員会は、第3条第1号第2号及び第4号の援助金については、教育委員会が必要と認めるときは、請求、受領及び執行を認定保護者の児童又は生徒の在学する学校の学校長に委任することができる。

(届出)

第9条 認定保護者は、第5条の規定による申請に係る事項に変更が生じた時は、教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、就学援助の認定を取り消すことができる。

(1) 認定保護者の児童、生徒又は入学予定者が死亡したとき

(2) 認定保護者が、第2条に規定する受給資格を有しなくなつたとき

(3) 当該認定保護者の就学援助の対象となつている入学予定者が赤穂市立小学校又は中学校に入学しなかつたとき

(4) 認定保護者が、偽りその他不正な手段により援助費の支給を受けたとき

(5) 認定保護者の児童、生徒又は入学予定者が、法第18条の規定により就学義務の猶予又は援助となり、就学援助を必要としなくなつたとき

(6) 認定保護者が就学援助を必要としなくなつたとき

2 教育委員会は前項の事由により認定を取り消す場合は、第7条による認定期間中であつても、認定保護者に該当する者でなくなつた日の属する月の末日(入学予定者の認定保護者にあつては、認定保護者に該当しなくなつた日)をもつて就学援助の終了を決定する。ただし、認定取り消しの事由の発生した日が月の初日である場合は、当該事由の発生日の属する月の前の月の末日を就学援助の認定の取消の日とする。

(援助金の返還)

第11条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、当該認定保護者に対し、既に給付した援助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤穂市就学援助規則

平成30年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和3年3月31日施行)