○赤穂市手話施策推進会議設置要綱

令和7年3月19日

訓令甲第20号

(設置)

第1条 赤穂市みんなの和を広げる手話言語条例(平成30年赤穂市条例第14号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる施策について幅広く意見を求めるため、赤穂市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 手話施策に関する有識者

(2) ろうあ者その他の聴覚障がい者

(3) 手話及び要約筆記サークルの者

(4) 福祉関係団体の者

(5) 事業者関係団体の者

(6) 公募市民

(7) その他市長が適任と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を推進会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、社会福祉課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

赤穂市手話施策推進会議設置要綱

令和7年3月19日 訓令甲第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月19日 訓令甲第20号