○赤穂市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年3月19日

訓令甲第17号

(目的)

第1条 この要綱は、家事、子育て等に不安や負担を抱える子育て家庭又は妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に家事等を支援する者(以下「訪問支援員」という。)が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、子育て等の支援をする子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭及び養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は赤穂市とし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(支援対象者)

第3条 事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、本市に居住し、次の各号のいずれかに該当することにより、市長が事業による支援が必要と認めた者とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(3) 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

(4) その他市長が特に必要と認める者

(支援内容)

第4条 委託事業者は、訪問支援員を支援対象者の居宅に派遣し、次に掲げる支援のうち、市長が必要と認めるものを実施する。ただし、病児及び病後児の世話並びに感染症患者のいる居宅における支援は行わない。

(1) 家事支援

 食事の準備及び片付け

 衣類等の洗濯

 居宅の清掃及び整理整頓

 生活必需品の買物

 その他日常的な家事に関して特に必要と認められるもの

(2) 育児・養育支援

 授乳、食事、おむつ交換、着替え及び入浴(もく浴)の介助

 保育所等の送迎

 宿題の見守り

 外出時の補助

 その他日常的な育児に関して特に必要と認められるもの

(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談、助言(保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。)

(4) 本市の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供

(訪問支援員の要件)

第5条 訪問支援員は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市長が必要と認める研修を修了していること。

(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

(利用時間)

第6条 支援対象者が事業を利用できる時間は、1日につき1回2時間以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用申請)

第7条 支援対象者が事業を利用しようとする場合は、赤穂市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の利用申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定した後、赤穂市子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は赤穂市子育て世帯訪問支援事業利用却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、赤穂市子育て世帯訪問支援事業訪問支援員派遣依頼書(様式第4号)により、委託事業者に訪問支援員の派遣を依頼するものとする。

(利用勧奨及び措置)

第9条 市長は、児童福祉法第21条の18第1項の規定により、事業の提供が必要と認められる支援対象者に対して、事業の利用を勧奨し、及びその利用ができるように支援するものとする。

2 市長は、前項に規定する勧奨及び支援を行っても、なおやむを得ない事由により事業を利用することが著しく困難と認めるときは、支援対象者に対し、事業を職権により提供すること(以下「措置」という。)ができる。

3 市長は、前項の措置により事業の提供を決定したときは、赤穂市子育て世帯訪問支援事業措置決定通知書(様式第5号)により支援対象者に通知するものとする。

(措置の解除)

第10条 市長は、前条第2項の規定により提供する事業の利用期間満了前に、支援対象者の転出、死亡等により支援の提供理由が消滅した場合は、措置による事業の提供を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により措置の解除を決定したときは、赤穂市子育て世帯訪問支援事業措置解除通知書(様式第6号)により支援対象者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第11条 市長は、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、赤穂市子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第12条 利用者は、別表に規定する区分に応じ、事業の利用に要した費用の一部(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、第9条第2項の措置により事業を提供する場合は、利用者負担額を免除するものとする。

2 利用者は、前項の利用者負担額のほか、食材料費、光熱水費、買物に係る実費等を委託事業者が指定する方法により、当該事業者に納付しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

利用者の世帯区分

利用者負担額

1時間当たり

1件当たり

生活保護世帯

無料

無料

市町村民税非課税世帯

300円(ただし、1世帯当たり年間96時間までは無料)

190円(ただし、1世帯当たり年間96時間までは無料)

市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯

600円(ただし、1世帯当たりり年間48時間までは無料)

370円(ただし、1世帯当たり年間48時間までは無料)

上記以外の世帯

750円

460円

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赤穂市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年3月19日 訓令甲第17号

(令和7年4月1日施行)