○赤穂市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和7年3月19日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和7年赤穂市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、閲覧請求書(様式第3号)により行うものとし、当該報告をすべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。

3 閲覧に係る請負状況等報告書及び訂正届(以下「報告書等」という。)は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写請求書(様式第4号)により行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用の額は、別表に定める額とし、当該請求をした者の負担とする。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期間の末日が、赤穂市の休日を定める条例(平成3年赤穂市条例第4号)第2条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規程は、令和7年4月1日から施行し、令和6年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

別表(第5条関係)

区分

金額

複写に要する費用

1面につき10円

写しの送付に要する費用

当該送付に要する郵便料金相当額

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赤穂市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和7年3月19日 議会規程第2号

(令和7年4月1日施行)