○担当係長の分掌事務及び職能を定める規程

令和7年3月31日

上下水道事業訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市上下水道部事務分掌規程(昭和48年赤穂市水道事業管理規程第2号)第3条第3項の規定に基づき、担当係長の分掌事務及び職能を定めることを目的とする。

(分掌事務)

第2条 担当係長は、当該組織の長の指揮のもとに次の表に掲げる分掌事務を所掌する。

事務の内容

担当係長

総務課

総務係の下水道に係る分掌事務

水道課

給水係の管路管理に係る分掌事務

(職能)

第3条 担当係長の職能は、赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号)に定める係長の職能を準用する。

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 担当部長及び担当係長の事務分掌並びに職能を定める規程(平成25年赤穂市水道事業訓令甲第1号)は、廃止する。

担当係長の分掌事務及び職能を定める規程

令和7年3月31日 上下水道事業訓令甲第1号

(令和7年4月1日施行)