○赤穂市家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月18日

条例第52号

赤穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年赤穂市条例第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)の例による。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第3条 法第34条の16第1項の規定により条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、次条及び第6条に定めるもののほか、省令に定める基準をもって、その基準とする。

(事業所内保育事業の利用定員の設定)

第4条 省令第42条の規定により市が定める乳幼児数は、同条の表の上欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるその他の乳児又は幼児(法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数とする。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第5条 法第34条の16第1項の規定により条例で定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、府令に定める基準をもって、その基準とする。

(暴力団等の排除)

第6条 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者は、赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者であってはならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤穂市家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月18日 条例第52号

(令和7年12月18日施行)