○赤穂市特定教育・保育施設等の運営に関する基準を定める条例
令和7年12月18日
条例第53号
赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年赤穂市条例第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(令8条例7・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「平成26年府令」という。)及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「令和7年府令」という。)の例による。
(令8条例7・一部改正)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)
第3条 法第34条第2項及び第46条第2項の規定により条例で定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、第5条に定めるもののほか、平成26年府令に定める基準をもって、その基準とする。
(令8条例7・一部改正)
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第4条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の規定により条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、令和7年府令に定める基準をもって、その基準とする。
(令8条例7・追加)
(暴力団等の排除)
第5条 特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業若しくは特定乳児等通園支援事業を行う者は、赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者であってはならない。
(令8条例7・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令8条例7・旧第5条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和8年3月25日条例第7号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。