○赤穂市水道事業基金条例
令和7年12月18日
条例第55号
(設置)
第1条 水道事業の健全な運営に資するため、赤穂市水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する。
2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その設置の目的を達成するために必要があると認める場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。
2 赤穂市水道施設整備基金条例(平成8年赤穂市条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定により積立てをし現に有する基金に属する現金は、この条例による基金に属するものとする。