○赤穂市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱

令和7年10月8日

訓令甲第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自家消費型住宅用太陽光発電設備及び定置型の蓄電池(以下「自家消費型住宅用太陽光発電設備等」という。)の設置を推進し、温室効果ガスの排出の削減を図るため、自家消費型住宅用太陽光発電設備等を一体的に導入する市民に対し、赤穂市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光を再生可能エネルギー源とする設備をいう。

(2) 蓄電池 太陽光発電設備により発電した電力を蓄え、必要に応じて電力を活用することができる装置をいう。

(3) パワーコンディショナー 直流電力を交流電力に変換する機器をいう。

(補助対象設備及び経費)

第3条 補助金の交付対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が市内に自ら所有し、かつ、居住する戸建ての専用住宅に一体的に導入する自家消費型住宅用太陽光発電設備等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請者が自ら所有する設備であって、自作品でないこと。

(2) 県が定める自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要領(以下「県要領」という。)に定める設備要件を満たすこと。

(3) 設置に当たり、国又は県の補助制度を活用していないこと。

(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた設備が設置された住宅に設置するものでないこと。

2 補助金の交付対象となる経費は、補助対象設備の購入及び設置(以下「補助対象工事」という。)に要する費用とし、その細目は県要領別表3に定めるところによる。ただし、補助対象設備の全部又は一部について、国又は県を除く団体が実施する補助金の交付を受ける場合は、次条に掲げる設備の区分ごとに当該補助金の額を差し引くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。

(1) 太陽光発電設備 7万円に最大出力(単位はキロワットとし、小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てた数値(その数値が5キロワットを超えるときは、5キロワット)とする。)を乗じて得た額と現に太陽光発電設備の購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)のいずれか少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、最大出力の算出に当たっては、太陽光パネルの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナ―の定格出力の合計値のいずれか低い数値とする。

(2) 蓄電池 電力量1キロワット時当たりの蓄電池の購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。その費用が14万1,000円を超えるときは、14万1,000円)に3分の1を乗じて得た額に蓄電容量(単位はキロワット時とし、小数点第2位以下の端数があるときは、これを切り捨てた数値(その数値が5キロワット時を超えるときは、5キロワット時)とする。)を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助対象設備を設置する住宅に住所を有する者又は補助金の交付申請時において補助対象設備を設置する住宅以外に住所を有する者で、第10条の実績報告を行うまでに補助対象設備を設置する住宅に住所を有することとなるものであること。

(2) 市税及び県税を滞納していないこと。

(3) 赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)でないこと。

(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。

(交付申請)

第6条 申請者は、赤穂市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 暴力団等に該当しない旨並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項及びこの要綱第14条の規定により市長が行う一切の措置について異議を述べない旨の誓約書(様式第1号の2)

(2) 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入計画書(様式第2号)

(3) 委任状(補助金の申請に係る事務を委任する場合に限る。様式第3号)

(4) 補助対象工事に要する費用に係る見積書及びその内訳が確認できる書類又は契約書及び契約内訳書の写し

(5) 補助対象設備の仕様が分かる書類(カタログ等の写し)

(6) 補助対象設備を設置しようとする箇所の現況写真

(7) 発電量及び自家消費量に係る根拠書類

(8) 市税及び県税の滞納がないことを証明する書類

(9) 交付要件該当に係る確認書(様式第4号)

(10) 温室効果ガスの排出の削減を図るため、この補助金とは別に国又は県の補助金等を利用する場合は、当該補助金の交付決定通知書等の写し

(11) 補助対象設備を設置しようとする土地及び建物の全部事項証明書又は固定資産税に係る評価証明書等の写し(提出する日の3か月以内に発行されたもの。ただし、既築住宅の場合に限る。)

(12) 申請者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の写し(提出する日の3か月以内に発行されたもので、申請者の補助対象設備を設置する住宅における居住状況が判明するもの。ただし、既築住宅の場合に限る。)

(13) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、予算の範囲内において補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、赤穂市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

4 申請者は、第2項の規定による通知が行われた後でなければ、補助対象工事に着手してはならない。

(変更等の承認)

第8条 前条第2項の規定により当該補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、同項の規定により通知された交付決定の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、赤穂市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、変更の申請をするときは、第6条に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を赤穂市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金(変更・中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により通知する場合について準用する。

(補助対象工事の進捗報告)

第9条 交付決定者は、市長から補助対象工事の進捗状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。

2 交付決定者は、補助対象工事が予定の期間内に完了する見込みがない場合は、速やかに赤穂市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入困難状況報告書(様式第8号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は市長が指定する日のいずれか早い日までに、赤穂市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入報告書(様式第10号)

(2) 補助対象工事に係る請求書及び領収書の写し

(3) 補助対象工事に係る契約書及び契約内訳書の写し(第6条の交付申請時に添付しなかった場合に限る。)

(4) 補助対象設備の保証書の写し

(5) 電力会社との接続契約書、売電契約書等(FIT認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備用)の写し

(6) 補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認することができる書類

(7) 補助対象設備の設置が確認できる写真

(8) 補助対象設備を設置した土地及び建物の全部事項証明書又は固定資産税に係る評価証明書等の写し(提出する日の3か月以内に発行されたもの。ただし、新築住宅の場合に限る。)

(9) 交付決定者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の写し(提出する日の3か月以内に発行されたもので、交付決定者の補助対象設備を設置する住宅における居住状況が判明するもの。ただし、新築住宅の場合に限る。)

(10) その他市長が必要と認める書類

(是正命令等)

第11条 市長は、補助対象工事の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該工事の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを交付決定者に命ずることができる。

2 前項の規定は、第9条第1項の規定により報告があった場合について準用する。

3 第1項の規定による是正命令を受けた交付決定者は、必要な措置が完了したときは、前条の規定に従って再度実績報告をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、補助対象工事の完了に係る第10条又は前条第3項の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助対象工事の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、赤穂市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金額確定通知書(様式第11号)により当該交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、第7条第2項の規定により通知した交付決定額(第8条第3項の規定により変更を承認した場合は、同項の規定により通知した額)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により補助金額の確定をした後、交付決定者から提出される赤穂市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金請求書(様式第12号)により補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象工事以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の取消しを行った場合は、その旨を赤穂市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により当該取消しに係る交付決定者(以下「取消決定者」という。)に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、赤穂市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金返還命令通知書(様式第14号)により、その返還を命ずることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第16条 取消決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 取消決定者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第19条第2項の割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 交付決定者は、次の表に定める処分制限期間が経過する前に、当該補助対象工事により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、担保に供し、又は取壊す(廃棄を含む。)場合は、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第15号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

設備

処分制限期間

太陽光発電設備

17年間

蓄電池

6年間

2 交付決定者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間中、保存しなければならない。

(帳簿の備付け)

第18条 交付決定者は、当該補助対象工事に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、前条第1項の表に定める処分制限期間中、保存しなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月10日から施行する。

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赤穂市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱

令和7年10月8日 訓令甲第56号

(令和7年10月10日施行)