○赤穂市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱
令和7年12月25日
訓令甲第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高対応子育て応援手当支給要領(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知別紙)に基づき、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給する物価高対応子育て応援手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給対象者 別記に定める手当が支給される者をいう。
(5) プッシュ型出生児童支給対象者 出生児童支給対象者のうち、令和7年12月31日までに法による児童手当(以下「児童手当」という。)の認定請求を行った者をいう。
(6) 要申請出生児童支給対象者 出生児童支給対象者のうち、前号に掲げる者以外の者をいう。
(対象児童)
第3条 手当の支給対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和7年9月分(同月に出生した児童の場合は同年10月分)の児童手当に係る児童
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
(手当の額)
第4条 手当の額は、対象児童1人につき2万円とする。
(一般支給対象者等に対する支給の申入れ等)
第5条 市長は、一般支給対象者及びプッシュ型出生児童支給対象者(以下「一般支給対象者等」という。)に対し、手当の支給の申入れを行う。
3 市長は、令和8年1月22日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者等に対し、手当を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第7条 公務員支給対象者に対して支給する手当に係る申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日から3か月以内の市長が別に定める日とする。
(要申請出生児童支給対象者に係る申請期限等)
第8条 市長は、要申請出生児童支給対象者に対して支給する手当については、当該者からの新生児に係る出生届の提出を受ける際に手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。
2 申請期限は、手当の支給対象者となった日から3か月以内の市長が別に定める日とする。
(離婚等支給対象者に係る申請期限等)
第9条 市長は、離婚等支給対象者に対して支給する手当については、当該者からの支給対象児童に係る児童手当の申請を受ける際に手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。
2 申請期限は、手当の支給対象者となった日から3か月以内の市長が別に定める日とする。
(公務員支給対象者、要申請出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に対する支給の方式)
第10条 手当を受給しようとする公務員支給対象者、要申請出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「申請者」という。)は、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)を郵送又は持参により市長に提出するものとする。
(1) 指定口座振込方式 申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 市の窓口で現金を交付することにより支給する方式
(代理による申請)
第11条 代理により前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、申請者が指定した者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(手当の支給等に関する周知)
第12条 市長は、手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民に周知するものとする。
3 市長が第10条第2項の規定により支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないときその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第14条 市長は、手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者に対し、当該手当の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和8年1月1日から施行し、同年5月31日限り、その効力を失う。
別記(第2条関係)
支給対象者
1 手当は、次の各号のいずれかに該当する児童手当の受給者等(以下「受給者等」という。)に支給する。
(1) 令和7年9月分(同月に出生した児童については、同年10月分とする。以下同じ。)の児童手当の受給者
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者
(1) 受給者等死亡の場合 令和7年10月1日から支給が決定される日までの間に前項に規定する受給者等が死亡した場合(本項の規定により手当を支給される者が、手当の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の、当該死亡した者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
(2) 施設入所等児童であることが事後に判明した場合 令和7年10月1日から支給が決定される日までの間に、受給者等に係る児童が施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを受給者等に手当を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。) |
(3) 家庭内暴力事案の場合 令和7年10月1日から支給が決定される日までの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が当該受給者等に対して手当を支給する市町村に到達した場合 | 左欄に掲げる当該受給者等の配偶者 |




