○赤穂市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定に関する規則
令和8年3月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、法施行令(平成26年政令第213号)及び法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、乳児等支援給付認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請等)
第2条 法第30条の15第1項の規定により乳児等のための支援給付を受けようとする支給対象小学校就学前子ども(法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。)の保護者(以下「認定申請保護者」という。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の交付に当たっては、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)において電磁的記録により行うことができる。ただし、認定申請保護者が総合支援システムを利用しないときその他の書面での交付を要すると認められるときは、この限りでない。
(1) 法第30条の14に規定する支給要件に該当しないとき。
(2) 認定申請保護者が市内に居住地を有しないとき(法第30条の15第2項ただし書に該当する場合を除く。)。
(3) 認定申請に係る申請書又はその添付書類の内容に虚偽があると認められるとき。
(4) 認定申請に係る申請書又はその添付書類に不備があり、補正を求めたにもかかわらず、認定申請保護者が相当の期間内に応じなかったとき。
(認定の変更)
第3条 認定保護者は、法第30条の17の規定により認定証に記載されている事項を変更しようとするときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第4号)に認定証(書面で交付したものに限る。)を添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、必要事項を変更の上、認定証を交付するものとする。
3 認定保護者は、認定証の添付が必要であるにもかかわらず、紛失等により認定証を添付することができなかった場合において、第1項の規定による届出の後に認定証を発見したときは速やかに市長に提出しなければならない。
(認定の消滅)
第4条 認定保護者は、法第30条の18第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第5号)に認定証(書面で交付したものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出があったときは、その内容を確認し消滅の手続を行うものとする。
(認定の取消し)
第5条 市長は、法第30条の18の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、認定保護者に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 認定保護者は、認定が取り消されたときは、前項の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に認定証(書面で交付したものに限る。)を市長に返還しなければならない。
(認定証の再交付)
第6条 市長は、認定保護者が認定証(書面で交付したものに限る。)を破損、汚損又は紛失した場合において、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(様式第7号)を提出したときは、認定証の再交付を行うものとする。
2 認定保護者は、認定証を破損又は汚損した場合の前項の規定による申請をしようとするときは、申請書に当該認定証を添付しなければならない。
3 認定保護者は、認定証の再交付を受けた後、紛失した認定証を発見したときは、速やかに市に返還しなければならない。
(総合支援システムによる手続)
第7条 乳児等支援給付認定に関する手続は、この規則で定める様式のほか、総合支援システムにより行うことができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 乳児等支援給付認定に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。







