○赤穂市例規集取扱規程
令和8年2月27日
訓令甲第5号
赤穂市例規集取扱規程(昭和40年赤穂市訓令甲第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市例規集(以下「例規集」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(集録の範囲)
第2条 例規集には、市長(上下水道事業を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長及び議会の所管に属する条例、規則、規程その他執務上例規となるべきもので行政課長が特に必要と認めるもの(以下「例規等」という。)を集録する。
(資料の送付)
第3条 課(室)長は、その所管に属する事項について例規集に登載し、又は削除する必要があると認めるものがあるときは、その写しを行政課長に送付するものとする。
2 前項の規定は、例規集に登載された例規等を修正する場合に準用する。
(管理)
第4条 例規集は、例規等を電磁的記録によるデータベースにおいて管理するものとする。
(利用)
第5条 例規集は、市のホームページを通じて一般の利用に、庁内ネットワークを通じて職員の利用にそれぞれ供する。
(編集及び更新)
第6条 行政課長は、第3条の規定により資料の送付があったときは、例規集に登載し、又は削除する手続をとらなければならない。
2 行政課長は、例規集を年4回更新するものとする。
3 前項の更新は、市議会定例会の閉会の日の属する月の末日現在の内容により、次の市議会定例会の開会の日までに行うものとする。
付則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。