○赤穂市電子決裁事務取扱規程
令和8年3月25日
訓令甲第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、電子決裁による事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「電子決裁」とは、次に掲げる電子情報処理組織を用い、電子的な方法により文書を回議し、及び決裁を得、又は文書を供覧することをいう。
(1) 赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第2条第12号に規定する財務会計システム
(2) 赤穂市職員服務規程(昭和41年赤穂市訓令甲第4号)第4条第1項に規定する電子システム
(3) 赤穂市行政情報ネットワークシステム運用管理規程(平成18年赤穂市訓令甲第7号)第2条第7号に規定するグループウェア
2 この規程において「電子文書」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)として作成し、又は取得した文書をいう。
(電子決裁の取扱い)
第3条 電子決裁により処理した手続は、書面により行うものとして法令、条例、規則その他の規程(以下「法令等」という。)に規定する様式により行われたものとみなし、当該様式に関する法令等の規定を適用する。
(電子文書の保存及び管理)
第4条 電子決裁を受けた電子文書は、書面により決裁を受けた文書と同様とみなし、法令等に特別の定めがあるものを除き、第2条第1項各号に掲げる電子情報処理組織を用い、保存及び管理することができる。
2 電子文書の保存及び管理は、前項の規定のほか、赤穂市文書管理規程(平成9年赤穂市訓令甲第1号)の規定を準用する。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。