○赤穂市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月27日

訓令甲第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の事業所における児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 法第39条第1項に規定する保育所をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 企業主導型保育施設 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条に規定する施設をいう。

(4) 家庭的保育事業等 法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、保育所、認定こども園若しくは企業主導型保育施設に入所しておらず、又は家庭的保育事業等による保育を受けていない出生の日から6か月を経過した乳児又は幼児(以下「乳児等」という。)であって、満3歳未満のもののうち、赤穂市乳児等通園支援給付(こども誰でも通園制度)認定に関する規則(令和8年赤穂市規則第18号)の規定に基づき、乳児等支援給付認定を受けた乳児等(以下「認定乳児等」という。)及びその保護者(以下「認定保護者」という。)とする。

(利用可能時間)

第4条 事業を利用することができる時間は、認定乳児等1人当たり月10時間を上限とする。

(利用申込み)

第5条 認定保護者は、事業を利用しようとするときは、当該事業の実施施設にこども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムを通じて、利用申込みを行うものとする。

(乳児等の受入れ等)

第6条 事業を行う者(以下「事業者」という。)は、前条の利用申込みがあったときは、当該申込みにより事業を利用しようとする認定乳児等(以下「利用希望認定乳児等」という。)及び当該事業を現に利用している乳児等の総数が、当該事業に係る利用定員の範囲内である場合にあっては、当該利用希望認定乳児等を受け入れなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業者は、職員配置、事業者の機能その他の正当な理由により事業の提供が困難である場合は、利用希望認定乳児等の受入れを拒むことができる。

3 前項の規定により利用希望認定乳児等の受入れを拒んだときは、事業者は、その旨及び理由を市長に報告するものとする。

(利用料等)

第7条 事業者は、事業を利用する認定保護者(以下「利用認定保護者」という。)から当該事業を利用する乳児等(以下「利用認定乳児等」という。)1人につき、1時間当たり300円を標準として、利用料を徴収するものとする。

2 事業者は、給食費、おやつ代その他実費相当額を徴収しようとするときは、あらかじめその額を定め、周知するとともに利用認定保護者から同意を得るものとする。

(利用料の減免)

第8条 事業者は、利用認定保護者又はその属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額を前条第1項に規定する利用料から減額することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 300円

(2) 利用認定保護者及び当該利用認定保護者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額を合算した額が7万7,101円未満の世帯 200円

(3) 法第25条の2第1項の規定により設置する要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状況、養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認めた世帯 200円

(個人情報の保護)

第9条 事業者は、利用認定乳児等及び利用認定保護者に係る個人情報を保護し、これを適正に取り扱うために必要な措置を講じなければならない。

(事故報告)

第10条 事業者は、事業の実施に当たり事故が発生したときは、直ちに、事故連絡票(様式第1号)により市長にその旨を報告するものとする。

2 事業者は、前項の規定による報告を行ったときは、当該報告に係る事故の発生後3日以内に、事故報告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(指導監査)

第11条 市長は、事業者からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係る指導その他必要な措置を行うものとする。

(利用状況の報告)

第12条 事業者は、第3条に規定する対象者に係る事業の利用状況を翌月の10日までに、市長に報告するものとする。

(電磁的記録)

第13条 事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるものについては、書面に代えて、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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赤穂市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月27日 訓令甲第34号

(令和8年4月1日施行)