○赤穂市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)運営規程
令和8年3月27日
訓令甲第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂すこやかセンターで実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、利用認定乳児等(赤穂市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和8年赤穂市訓令甲第34号。以下「要綱」という。)第7条に規定する利用認定乳児等をいう。以下同じ。)が心身ともに健やかに育成されるよう、適正な乳児等通園支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 事業の運営方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 良質かつ適切な内容及び水準の乳児等通園支援の提供を行うことにより、利用認定乳児等が健やかに成長するための環境を確保することを目指す。
(2) 利用認定乳児等の意思及び人格を尊重して、常に当該利用認定乳児等の立場に立って、乳児等通園支援を提供する。
(3) 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、特定教育・保育施設、子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)との密接な連携に努める。
(提供する乳児等通園支援の内容)
第4条 市長は、法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他関係法令を遵守し、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に準じ、事業の特性に留意して、利用認定乳児等及びその保護者(以下「利用認定保護者」という。)の心身の状況等に応じて乳児等通園支援を提供するものとする。
(実施場所)
第5条 事業は、次の場所で実施する。
(1) 所在地 赤穂市南野中321番地
(2) 施設名等 赤穂すこやかセンター 保育室・プレイルーム
(乳児等通園支援を行わない日)
第6条 乳児等通園支援を行わない日は、赤穂すこやかセンター条例(平成28年赤穂市条例第20号。以下「条例」という。)第3条第2号に規定する当該センターの休館日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、乳児等通園支援を行わない日を変更することができる。
(乳児等通園支援の提供を行う時間)
第7条 乳児等通園支援の提供を行う時間は、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)の間とする。この場合において、1回当たりの乳児等通園支援の提供時間は、30分を単位とし、1時間を下回ることはできない。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第8条 市長は、事業の実施に当たり保育士を2人以上配置するものとし、当該保育士に事業の立案、実施、記録、家庭連絡等を行わせるものとする。
(利用認定保護者から受領する費用の種類及び額並びに支払を求める理由)
第9条 市長は、乳児等通園支援の提供にかかる経費の一部として30分当たり150円の利用料金を利用認定保護者から受領する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 無料
(2) 利用認定保護者及び当該利用認定保護者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額を合算した額が7万7,101円未満の世帯 50円
(3) 法第25条の2第1項の規定により設置する要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状況、養育環境等を踏まえ、事業に係る利用料金を軽減することが適当であると認めた世帯 50円
(利用定員)
第10条 利用定員は、10人とする。
(利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項)
第11条 市長は、乳児等通園支援を利用しようとする認定乳児等(要綱第3条に規定する認定乳児等をいう。)の保護者(以下「利用希望認定保護者」という。)から事業の利用申込みがあったときは、事前面談を行った上で、乳児等通園支援の提供を行うものとする。
2 市長は、事業の利用開始に当たり、利用希望認定保護者に対して提供する乳児等通園支援の内容等について説明を行い、当該利用希望認定保護者とその内容を確認するものとする。
3 市長は、利用認定乳児等が次の各号のいずれかに該当するときは、乳児等通園支援の提供を行わないものとする。
(1) 利用認定乳児等が乳児等支援給付認定を取り消されたとき。
(2) その他当該事業を利用するに当たり、重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第12条 市長は、乳児等通園支援の提供を行っているときに利用認定乳児等の健康状態の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに利用認定保護者に連絡するとともに、連携する医師又は利用認定乳児等の主治医に相談する等の措置を講じる。
2 市長は、乳児等通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用認定保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
3 市長は、乳児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を賠償する。
(非常災害対策)
第13条 市長は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、定期的に職員に周知するとともに、避難、救出その他必要な訓練を実施するものとする。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に関する訓練は、少なくとも毎月1回実施しなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 市長は、利用認定乳児等の人権の擁護、虐待の防止のため次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制を整備する措置
(2) 職員による利用認定乳児等に対する虐待等の行為を禁止する措置
(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修を実施する措置
(4) その他虐待防止のために必要な措置
(秘密の保持)
第15条 市長は、利用認定乳児等に関する情報を適切に取り扱うとともに、特定教育・保育施設等に対して当該情報を提供するときは、あらかじめ文書により利用認定保護者の同意を得るものとする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。