○赤穂市地域生活支援拠点等の整備に関する要綱

令和8年3月27日

訓令甲第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第4項に規定する地域生活支援拠点等を整備することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(地域生活支援拠点等の整備体制)

第3条 本市における地域生活支援拠点等は、複数の関係機関が相互の有機的な連携の下で、法第77条第3項各号に掲げる事業を実施する体制により整備し、次に掲げる機能(以下「地域生活支援拠点等機能」という。)を備えるものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要な障害福祉サービス等の調整、相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所事業所等を活用した緊急受入体制の確保、医療機関等への連絡その他必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会及び場 障害者支援施設、精神科病院等からの地域移行、親元からの自立を目的とした共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会若しくは場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保、養成等 医療的ケアが必要な者、強度行動障がいを有する者、高齢化に伴い障がいが重度化した者等に対する専門的な対応の体制確保、専門的な人材の養成その他実情に応じて創意工夫により付加する機能

(地域生活支援拠点等の登録)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事業所又は施設(以下単に「事業所」という。)を地域生活支援拠点等事業所として登録するものとする。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設

(2) 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者又は同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設

(3) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者又は児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

(登録手続)

第5条 地域生活支援拠点等として登録を受けようとする事業所(以下「申請者」という。)は、赤穂市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に、第3条各号のいずれかの機能を担う旨を規定した運営規程を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、適切な事業運営ができるか内容を確認の上、登録の可否を決定し、赤穂市地域生活支援拠点等事業所登録承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(登録の変更等)

第6条 前条第2項の規定により登録された事業所(以下「登録事業所」という。)は、当該登録の内容を変更しようとするときは、赤穂市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 登録事業所は、前条第2項の規定による登録を解除しようとするときは、赤穂市地域生活支援拠点等事業所登録解除届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(記録の整備等)

第7条 登録事業所は、地域生活支援拠点等機能を担う上で実施した支援の記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存するとともに、市から求めがあった場合には、当該記録を提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第8条 登録事業所の従業者又は従業者であった者は、地域生活支援拠点等登録事業者として知り得た利用者及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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赤穂市地域生活支援拠点等の整備に関する要綱

令和8年3月27日 訓令甲第37号

(令和8年4月1日施行)