○赤穂市下水道事業基金条例施行規程

令和8年3月26日

上下水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市下水道事業基金条例(令和8年赤穂市条例第15号)第7条の規定に基づき、赤穂市下水道事業基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 上下水道事業管理者は、基金の経理を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 下水道事業基金管理台帳(様式第1号)

(2) 下水道事業基金明細簿(様式第2号)

(準用)

第3条 基金の出納その他の会計事務の処理については、この規程に定めるもののほか、赤穂市上下水道事業会計規程(平成26年赤穂市水道事業管理規程第1号)の規定を準用する。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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赤穂市下水道事業基金条例施行規程

令和8年3月26日 上下水道事業管理規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
令和8年3月26日 上下水道事業管理規程第1号