○赤穂市要保護児童対策地域協議会運営要綱
令和8年5月14日
訓令甲第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見及び適切な保護並びにその保護者への適切な支援並びに同条第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)及びその保護者又は同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき赤穂市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の適切な保護等を図るために必要な情報の交換に関する事項
(2) 要保護児童等に対する支援内容の協議に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(協議会の構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる地方公共団体の機関、関係法人、関係団体その他市長が必要と認めるもの(以下「関係機関等」という。)から構成するものとする。
(会長及び副会長の職務)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、福祉事務所長をもって充て、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(調整機関)
第5条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、赤穂市こども家庭センターとし、協議会に関する事務を統括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(会議の設置)
第6条 協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、関係機関等の責任者又はその推薦を受けた者をもって構成し、実務者会議が円滑に機能するための環境整備を行う。
2 代表者会議は、年1回以上開催するものとし、会長が招集し、その議長となる。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、関係機関等の実務担当者をもって構成し、当該関係機関等の連携強化並びに児童虐待の防止対策及び要保護児童等の支援対策の充実を図る。
(個別ケース検討会議)
第9条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に対する支援を実施する関係機関等の担当者をもって構成し、要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討する。
(協力要請)
第10条 協議会は、必要があると認めるときは、関係機関等以外の者に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を要請し、又は意見を徴することができる。この場合において、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。
(守秘義務)
第11条 関係機関等に属する者又は属していた者は、正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、令和8年5月15日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 関係機関等の名称 | |
地方公共団体の機関 | 赤穂市 | 赤穂市福祉事務所 赤穂市こども家庭センター 健康福祉部保健センター 健康福祉部地域包括支援センター 市民部市民対話課 教育委員会事務局こども育成課 教育委員会事務局生涯学習課 教育委員会事務局学校教育課 教育委員会青少年育成センター 市立保育所 市立幼稚園 市立小学校 市立中学校 |
兵庫県 | 姫路こども家庭センター 赤穂警察署 西播磨県民局赤穂健康福祉事務所 | |
関係法人 | 一般社団法人赤穂市医師会 社会福祉法人あいむ児童家庭支援センターすずらん | |
関係団体 | 赤穂市民生委員児童委員協議会 龍野人権擁護委員協議会 | |