○赤穂市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱
令和8年6月25日
教委訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(令和7年12月22日付け7ス庁第1839号スポーツ庁次長・文化庁次長・文部科学省初等中等教育局長通知別添2)に基づく認定地域クラブ活動の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「認定地域クラブ活動」とは、スポーツ又は文化芸術活動を行っている地域クラブ活動のうち、赤穂市立中学校の学校部活動を継承、発展させたもので、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定した活動をいう。
(認定の要件)
第3条 認定地域クラブ活動として認定を受けることができる地域クラブ活動は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 学校部活動が担ってきた教育的意義を継承、発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることにより、豊かで幅広い活動の機会の保障に寄与するものであること。
(2) 適切な運営体制及び指導の実施体制並びに安全体制が確保されていること。
(3) 適切な活動時間及び休養日が設定されていること。
(4) 活動の維持及び運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること。
(5) 中学校等との連携が適切に行われていること。
(認定の申請)
第4条 認定地域クラブ活動として認定を受けようとする地域クラブ活動の運営団体(以下「申請者」という。)は、赤穂市認定地域クラブ活動認定申請書兼誓約書(様式第1号)に関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(指導者の登録)
第5条 認定地域クラブ活動の指導者は、別に定めるところにより、教育委員会の登録を受けなければならない。
(認定の有効期限)
第7条 認定地域クラブ活動の認定の有効期限は、認定の効力が発生した日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(休止の届出)
第9条 認定団体は、認定地域クラブ活動を休止しようとするときは、あらかじめ赤穂市認定地域クラブ活動休止届出書(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第10条 認定団体は、認定地域クラブ活動を廃止しようとするときは、あらかじめ赤穂市認定地域クラブ活動廃止届出書(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときには、認定地域クラブ活動の認定を取り消すものとする。
(1) 不正な手段等により認定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する認定の要件を満たさなくなったと認められる場合であって、指導助言等によっても、その改善を期待することができないとき。
(3) 認定団体又は認定団体の指導者が赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当することが判明したとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(認定地域クラブ活動に対する指導助言等)
第12条 教育委員会は、認定団体に対し、定期的に取組状況等の報告を求め、ヒアリング、現地確認等を行うことにより、その活動状況を把握し、必要な指導助言等を行うものする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和8年7月1日から施行する。
2 認定地域クラブ活動の認定に関し必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
3 この要綱の施行の際現に部活動の地域移行に係る中学生受入団体・指導者募集要項(令和5年7月1日赤穂市教育委員会制定)の規定により教育委員会の登録を受け、活動している団体については、令和9年3月31日までの間は、第6条第1項の規定による認定を受けたものとみなす。







