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更新日:2020年4月20日
市では、若者世代の市外流出に歯止めをかけるとともに、市内外の新婚世帯の定住を促進するため、新婚世帯に対し賃貸住宅の家賃の一部を赤穂商工会議所が発行する商品券(名称/赤穂定住応援商品券)をもって助成します。
平成29年4月1日から令和2年3月31日までの受付!
新婚世帯家賃助成事業のお知らせ(ちらし)(PDF:158KB)
(令和2年3月31日をもって新規申請受付は終了しました。)
次の(1)~(6)までの要件をすべて満たす方が対象となります。
内容 | |
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(1)婚姻 |
平成25年4月1日以後に婚姻した夫婦で、婚姻の届出の日から1年以内の世帯 |
(2)年齢 |
初年度の申請日現在で、夫婦のいずれかの年齢が満40歳未満の世帯 |
(3)住民登録 |
夫婦が同一世帯として、本市に永く住むことを前提として住民登録をし、かつ、その住居に居住して生活の実態のある世帯 |
(4)住宅要件 |
市内の住宅【注1】を賃貸借契約し、入居している世帯 実質家賃負担額【注2】が3万円を越えていること 夫婦のいずれか一方が借主(契約者)であること |
(5)市税等の滞納 |
課税される市税【注3】の滞納がないこと 賃貸住宅の家賃の滞納がないこと |
(6)その他 |
他の公的制度による家賃助成を受けていないこと 過去にこの要綱に基づく助成を受けたことがない世帯であること |
【注1】賃貸住宅とは、新婚夫婦のいずれかの名義で賃貸借契約を締結している住宅であり、民間の賃貸物件に限らず、親族が所有する賃貸物件でも要件を満たせば対象になります。ただし、夫婦が居住する目的で賃貸借契約を締結した物件に限ります。
【注2】実質家賃負担額とは、家賃(共益費及び管理費は含み、駐車場使用料は除く)から住宅手当を除いた額です。
【注3】市税とは、市・県民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税のことです。
【注4】転入による加算は、平成25年4月1日以後に婚姻して本市に転入した人及び婚姻日前3か月以内に本市に転入した人に対して行います。ただし、転入前1年間に本市の住民であった人は除きます。
【注意事項】
実質家賃負担額が3万1,000円未満になったときは、助成金は支給されません。夫婦のうち一方が転入者、又は夫婦共に転入者の場合も、加算を行う前の実質家賃負担額と3万円との差で支給の可否を決定します。
赤穂定住応援商品券が使えるお店は定住応援商品券加盟事業所リスト
(初年度の申請方法)
資格要件にすべて該当する場合、「新婚世帯家賃助成金交付申請書(様式第1号)」に必要事項をご記入の上、下記添付書類を添えて提出してください。審査の結果、助成の対象となる方に、「新婚世帯家賃助成金交付決定通知書(様式第5号)」により助成額を通知します。
書類等 |
対象者 |
注意・説明 |
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住民票 |
世帯全員 | 続柄記載のもの。夫婦及び同居している世帯全員について必要です。赤穂市役所市民課で取得。 | |||||||||
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 申請者及び配偶者 | 本籍地の市区町村で取得。 | |||||||||
賃貸借契約書(写し) |
申請者又は配偶者 | 契約者は申請者又は配偶者のいずれかであること。申請には原本をお持ちください。 | |||||||||
住宅手当支給証明書(様式第2号) |
給与所得者全員(住宅手当が支給されていない方も必要) | 申請日の前月の支給状況のものを勤務先に証明してもらいご提出ください。勤務先に記入・押印してもらってください。 | |||||||||
家賃内訳証明書(様式第3号) |
申請者又は配偶者 | 賃貸借契約書で家賃(共益費込)の内訳が不明確な場合のみご提出ください。貸主に記入・押印してもらってください。 | |||||||||
市税納税証明書(別紙様式) |
申請者及び配偶者 |
夫婦それぞれの証明書が必要です。1人につき正副2枚を赤穂市役所税務課に提出し、証明を受けた1枚を市民対話課に提出してください。 申請者と別世帯の人が窓口に来られる場合、委任状添付が必要。 |
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誓約書(様式第4号) |
申請者及び配偶者 | ||||||||||
申請者の印鑑 |
申請者 |
【注意事項】
(請求手続き及び支払い)毎年度請求手続きが必要です!
助成金の請求は、市から「新婚世帯家賃助成金交付請求書(様式第7号)」及び「賃貸住宅家賃支払証明書(様式第8号)」を3月に送付しますので、必要事項をご記入の上、添付書類を添えて毎年3月31日までに提出してください。
必要な書類 |
注意・説明 |
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(1)3月分までの家賃支払い実績を証明する賃貸住宅家賃支払証明書(様式第8号)、(2)賃貸住宅の所有者若しくは管理者が家賃の支払いを証する書類の内いずれか1通 | 貸主もしくは管理者の証明を受けてください。 |
夫婦の市税納税証明書 (夫婦それぞれにつき一通) |
夫婦それぞれの証明書が必要です。1人につき正副2枚を赤穂市役所税務課に提出し、証明を受けた1枚を市民対話課に提出してください。 印申請者と別世帯の人が窓口に来られる場合、委任状の添付が必要。 |
給与所得のある世帯全員の住宅手当支給証明書 | 初年度は申請時に提出してもらっているため、請求時に改めて提出は不要です。2年目以降は請求時に提出してください。 |
【注意事項】
助成期間中、次のような場合は、すみやかに「新婚世帯家賃助成金異動届(様式第10号)」をご記入の上、必要書類を添えて提出してください。
(上記4から6までの変更があったときの必要書類)
異動届提出事由 |
必要書類 |
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家賃が改定された場合 |
家賃改定証明書又は、契約関係の変更等の契約書の写し(一式) |
「住宅手当」の変更や就職した場合 | 住宅手当支給証明書(様式第2号) |
退職した場合 | 退職証明書 |
貸主が変更された場合 |
貸主変更証明書又は、契約関係の変更等の契約書の写し(一式) |
【注意事項】
異動届の手続については、上記の書類以外に別途添付資料が必要な場合があります。
資格喪失要件のいずれかに該当する場合は、助成が取消しになります。
【注5】転居後も市内の他の賃貸住宅に引き続き居住される世帯は、継続して助成を受けることができる場合があります。事前に連絡のうえ、すみやかに下記の書類を持参して継続の審査を受けてください。(郵送での受付はできません。)
助成の資格喪失要件該当後も助成金を受給していたり、不正に助成金を受給していることが判明した場合には、助成金をすみやかに赤穂商工会議所が発行する商品券又は現金で返還していただきます。
必要に応じて下記のファイルからダウンロードしてください。
赤穂市新婚世帯家賃助成事業実施要綱 |
(PDF:119KB) | ||||||
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赤穂市新婚世帯家賃助成金交付申請書(様式第1号) |
(ワード:24KB) | (PDF:63KB) | |||||
住宅手当支給証明書(様式第2号) |
(ワード:44KB) | (PDF:63KB) | |||||
家賃内訳証明書(様式第3号) |
(ワード:49KB) | (PDF:40KB) | |||||
納税証明申請書 |
(ワード:16KB) | (PDF:32KB) | |||||
誓約書(様式第4号) |
(ワード:46KB) | (PDF:65KB) | |||||
赤穂市新婚世帯家賃助成金異動届(様式第10号) |
(ワード:67KB) | (PDF:139KB) |
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