更新日:2019年1月23日
若者世帯住宅取得支援事業
45歳未満の若者世帯の方が、市内に定住する意思をもって住宅を取得された場合に、赤穂商工会議所が発行する商品券をお贈りします。
若者世帯住宅取得支援事業のお知らせ(PDF:139KB)

定住応援商品券が使えるお店は定住応援商品券加盟事業所リスト

1.支援金の交付要件
- 平成27年4月1日から平成32年3月31日までの間に住宅を取得した方。
(注)「住宅を取得」とは、自ら居住するために住宅を新築または購入(中古住宅、分譲マンションを含みます。)し、所有権保存登記または所有権移転登記することをいいます。
- 本人または配偶者が45歳未満であること
- 赤穂市に定住する意思がある方
- 世帯の人数が2人以上で入居された方
- 取得した住宅の所有権割合が、世帯全員で5割以上であること
- 住宅の延床面積が2分の1以上に相当する部分を専ら自己の居住の用に供しており、当該部分の延床面積が50平方メートル以上であること
- 世帯全員が市税の滞納がないこと
- これまでに、この支援金または赤穂市転入者定住支援金を受けたことがない方
- 対象となる住宅が公共事業のために収用された代替の住宅でないこと
2.支援金の額
- 20万円分の赤穂商工会議所が発行する商品券(額面1,000円)
申請日において、義務教育終了前の世帯員がいる場合、1人につき5万円を加算します。
- 平成30年10月1日以降の住宅取得の支援金の額が10万円になります。
3.支援金交付申請手続き
住宅を取得(所有権保存登記または所有権移転登記)された日から1年以内に次の書類を添えて交付申請してください。
- 世帯全員の住民票
- 建物(住宅)の全部事項証明書またはその写し(申請時において建物が未登記のときは、登記後速やかに提出してください。)
- 世帯全員の市税納税証明書
- その他市長が必要と認める書類
4.その他
- 支援金の交付を受けた方には、簡単なレポートを提出していただきます。
- 支援金の交付要件確認のため、市職員が住民基本台帳等の情報を確認します。
- 偽りや不正な行為により支援金の交付を受けたときなどは、交付した支援金を返還していただく場合があります。
5.要綱・様式のダウンロード

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