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更新日:2022年4月1日
収入が低く、年金保険料を支払うのが困難です。免除の制度があると聞きましたが?
本人・配偶者・世帯主の前年所得が免除基準より低い場合は保険料が免除されます。
市役所で、基礎年金番号通知書または年金手帳(失業を理由とする時は「雇用保険被保険者離職票」もしくは離職日の記載された「雇用保険受給資格者証」もお持ちください)を持参して手続きしてください。前年所得に応じ全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかの免除となります。免除期間は7月から翌年6月の1年間(国民年金第1号被保険者の期間に限る)です。随時受け付けています。
原則として毎年7月に更新が必要です。ただし、免除申請時に継続免除を希望し、全額免除または納付猶予が承認された場合は、免除基準からはずれるか納付の申し出があるまで、毎年自動的に免除審査されます。
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