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国民年金
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ホーム > よくあるご質問 > 国民年金 > 学生にも免除の制度はありますか?
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更新日:2018年8月20日
学生でアルバイト程度の収入しかなく、保険料を支払うことが困難です。学生にも免除の制度はありますか?
保険料の支払が困難な学生は、国民年金保険料学生納付特例制度が利用できます。(ただし、本人の前年所得が118万円以下であるという条件があります。)市役所で学生証(コピー可)もしくは在学証明書と年金手帳、認印を持参し、手続きして下さい。猶予期間は4月~翌年3月までの1年間です。毎年4月に更新が必要です。
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お問い合わせ
所属課室:健康福祉部医療介護課国保年金係
兵庫県赤穂市加里屋81番地
電話番号:0791-43-6813
ファックス番号:0791-43-6891
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