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更新日:2023年3月10日
令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」の一部改正が令和5年4月1日から施行されます。
この法律改正により、これまで地方公共団体が定める条例で運用されてきた個人情報保護制度が、改正後の個人情報保護法(改正法)に基づく全国的な共通ルールにより運用されることになります。
本市では、これまで手数料を無料とし、写しの交付に係るコピー代・送付料のみ請求者の実費負担としていましたが、改正法のとおり開示請求手数料を徴収することにします。
また、併せて公文書の開示請求についても同様に手数料を徴収することにします。
なお、手数料等について、特別の理由があると認められるときは、減免することができることにします。
区分 |
現行 |
令和5年4月以降 |
---|---|---|
開示請求手数料 |
無料 |
開示請求書1件につき300円 |
写しの作成及び送付料 |
実費相当 |
同左 |
本市では、これまで開示決定等の期限を「開示請求書を受理した日の翌日から起算して15日以内」としていましたが、改正法のとおり開示請求があった日から30日以内とします。
現行 |
令和5年4月以降 |
---|---|
開示請求書を受理した日の翌日から起算して15日以内(起算日から60日以内で延長可) |
開示請求があった日から30日以内(延長最大30日、合計60日以内) |
開示請求書等の様式が変わります。令和5年4月以降は、以下の様式で請求してください。
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