○赤穂市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年赤穂市条例第5号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(交付日)

第2条 条例第4条第1項に定める政務活動費の交付日は、4月25日とし、その日が休日である場合には、その翌日とする。ただし、条例第3条第2項に該当する場合は、この限りでない。

(平25規則3・平26規則17・一部改正)

(交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、年度の途中に新たに赤穂市議会議員となつたときは、市長に対し、当該議員となつた日から7日以内に議長を経由して申請書を提出しなければならない。

(平25規則3・平26規則17・一部改正)

(交付決定)

第4条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあつた議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平25規則3・一部改正)

(交付請求)

第5条 議員は、政務活動費の交付日の14日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を提出するものとする。ただし、第3条ただし書に該当するときは、前条に定める交付決定通知書を受領後7日以内に議長を経由して請求書を提出しなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(収支報告書等の写しの送付)

第6条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書(様式第4号)の写し及び同条第2項の規定により提出された政務活動費の支出に係る領収書等の証拠書類の写しを市長に送付するものとする。

(平21規則14・一部改正、平25規則3・旧第7条繰上・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、政務活動費の支出に係る領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平21規則14・一部改正、平25規則3・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(平25規則3・旧第9条繰上)

この規則は、平成13年4月9日から施行する。

(平成21年3月19日規則第14号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の赤穂市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は、平成21年4月1日以降の年度分の政務調査費について適用し、平成20年度分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年2月26日規則第3号)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の赤穂市議会政務調査費の交付に関する条例に基づく規則の第3条、第4条及び第5条の規定による政務調査費交付申請書、政務調査費交付決定通知書及び政務調査費交付請求書は、この規則の施行の日においてこの規則による改正後の第3条、第4条及び第5条の規定により提出された政務活動費交付申請書、政務活動費交付決定通知書及び政務活動費交付請求書とみなす。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平25規則3・令3規則52・一部改正)

画像

(平25規則3・一部改正)

画像

(平25規則3・令3規則52・一部改正)

画像

(平25規則3・令3規則52・一部改正)

画像

(平25規則3・一部改正)

画像

赤穂市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月16日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)