○赤穂市文書管理規程

平成9年3月10日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、文書事務の管理について、必要な事項を定めることにより、文書事務の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、常に正確、迅速、丁寧に取扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。

2 文書は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第66条第1項の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するよう細心の注意を払つて取り扱わなければならない。

(平17訓令甲36・令5訓令甲23・一部改正)

(文書主任)

第3条 文書事務を円滑適正に行わせるため、課(赤穂市事務分掌規則(昭和56年赤穂市規則第25号)第2条に規定する課(室)をいう。)に文書主任を置く。

2 文書主任は、その課の庶務を担当する係長又は他の職員の中から課の長(以下「課長」という。)が命ずる。

3 課長は、文書主任を命じたとき又はこれを変更したときは、速やかに行政課長に通知しなければならない。

(平12訓令甲13・平19訓令甲2・平24訓令甲46・一部改正)

(文書主任の職務)

第4条 文書主任は、上司の命を受けて次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の配布及び発送に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(5) 文書の整理、保管及び引き継ぎに関すること。

(6) 行政手続に関する法令等の定める審査基準、処分基準等の維持管理に関すること。

(8) 個人情報保護法及び赤穂市個人情報保護法施行条例(令和4年赤穂市条例第22号)に規定する個人情報取扱事務並びに開示、訂正及び利用停止に関する事務に関すること。

(9) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(10) 電子メール、電磁的記録が記載された文書の取扱いに関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(平17訓令甲36・全改、令5訓令甲23・一部改正)

(文書主任会議)

第5条 行政課長は、文書事務の連絡調整を図るため必要あるときは、文書主任会議を開催することができる。

(平12訓令甲13・平24訓令甲46・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第6条 文書には、別に定めるものを除き、会計年度ごとに別表1に定める記号及び文書経理簿(様式第1号)により一連番号を付さなければならない。

(文書の受領)

第7条 市役所に到着した文書は、行政課において受領する。ただし、課等が直接受領する文書及び電子計算機の接続(通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の接続により、電磁的記録を受理し、及び発送できる状態をいう。)により受領する文書は除く。

(平12訓令甲13・平17訓令甲36・平24訓令甲46・一部改正)

(郵便料金未納文書の収受)

第8条 郵便料金の未納又は不足の文書は、その発信者が官公署であるもの、その他行政課長が必要と認められるものに限り、その料金を支払い受領することができる。

(平24訓令甲46・一部改正)

(文書の処理)

第9条 第7条の規定により受領した文書は、行政課において次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 第7条の規定により受領した文書は、課等を決定し、文書主任に配布すること。ただし、複数の課に関連する文書は、最も関係の深いと認める課等に配布すること。

(2) 次に掲げる文書は、特別文書受理簿(様式第2号)に記入し、直ちに宛名のものに配布して受領印をとらなければならない。ただし、に掲げる文書については、到着年月日、時刻を記入して押印すること。

 特殊郵便物のうち、書留扱い(現金書留を含む。)、速達、内容証明及び配達証明に係る文書

 訴訟、不服申立て、その他到達の日時が権利の得喪、変更にかかわると認められる文書

(3) 普通文書を開封した際に現金その他金券が同封されていた場合は、前号に準じた取扱いをしなければならない。

(平12訓令甲13・平17訓令甲36・平24訓令甲46・一部改正)

(文書の配布)

第10条 行政課で受領した文書は、原則として、行政課に備え付けられた文書区分箱により配布する。

(平12訓令甲13・平24訓令甲46・一部改正)

(受付文書の処理)

第11条 文書主任は、自ら又は職員をして、前条の規定により配布を受けた文書の下部余白に課収受印を押印し、文書経理簿に所定の事項を記入のうえ文書番号を付し、供覧用紙(様式第3号)に添付して、主務係長、決定権者の課長、部長、副市長及び市長の閲覧後主務担当職員に還付する。ただし、軽易又は文書経理簿に記入する必要がないと認められる文書については、文書余白に供覧ゴム印を押印して供覧に付するものとする。

(平19訓令甲2・一部改正)

(他の課に関係ある収受文書)

第12条 主務課長は、他の課に関係がある受領文書の配布を受けたときは担当係長に指示して、速やかに関係のある部の課に送付するとともに、意見、指示欄又は余白にその旨を記入しなければならない。

(電子メールの処理)

第12条の2 文書主任は、課等において受信したメールを速やかに出力して第11条の規定により処理しなければならない。

(平17訓令甲36・追加)

(転送の禁止)

第13条 配布を受けた郵送等文書で当該課の主管に属しないものは、直ちに行政課に返付するものとし、各課で相互に転送してはならない。

(平12訓令甲13・平17訓令甲36・平24訓令甲46・一部改正)

(課長の指示)

第14条 主務課長は、配布を受けた文書を査閲したとき、文書の処理について担当係長に処理方針を示し、次の各号に掲げる事項を指示して処理させなければならない。

(1) 決裁区分

(2) 開示・非開示の区分(非開示(部分開示を含む。)にあつては、その根拠及び理由)

(3) 処理期日

(4) 合議先

(5) 参考資料の要否

(6) その他文書の処理について必要なこと。

2 担当係長は、前項の指示に基づき、文書の処理について必要あるときは具体的な指示事項を前項の規定に準じて主務担当職員に指示しなければならない。

(平17訓令甲36・一部改正)

(事務の処理)

第15条 主務担当職員は、文書事務の処理を迅速に行うため、特に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 処理期限のあるものは、必ず期限内に処理すること。

(2) 即日処理できるものは、即日処理すること。

(3) 調査、照会等を要するものは、直ちに行うこと。

(文書による事案の処理)

第16条 文書による事案の処理は、起案用紙(様式第4号)によらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、起案用紙によらないことができる。

(1) 定例のもので一定の帳票により処理できるもの

(2) 軽易なものでふせん又は余白で処理できるもの

(起案)

第17条 文書の起案は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 発信者名は、原則として市長又は市名を用いること。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合には、決裁権限を有する者の職及び氏名を用いることができる。

(2) 照会に対する回答文書の施行者名は、照会を受けた者の職氏名を用いること。

(3) 文案は、適法、かつ、適切な内容を具備し、十分な効果をあげられるようにすること。

(4) 文案には、内容のよくわかる標題をつけ、正しい用語用字を用いること。

(5) 文案の文体は、口語体とし常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)及び現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)により、その意思を適確、かつ、平易明確に表現すること。

(6) 必要により起案理由、根拠となる法令等の条項、予算関係等を記載すること。

(7) 経由を必要とするときは、経由先を明記しておくこと。

(8) 関係書類を必要とするものは、その全文若しくはその要領を付記し、又はこれを添付すること。

(9) 起案文書には、起案者氏名、主管部課名、起案日、決裁日、施行日、決裁区分、フアイル名、フアイル番号、保存年限、情報公開、個人情報、決裁に必要な合議先のほか必要な事項を記載しなければならない。

2 複数の課に関係を有する事案は、最も関係の深い課において起案するものとする。

3 収受文書に基づいて処理した決裁文書には、必ず当該収受文書を添付しなければならない。

(平17訓令甲36・平19訓令甲2・平23訓令甲20・一部改正)

(秘密文書の取扱い)

第18条 秘密を要する文書は、秘密を保つことができる方法により取り扱わなければならない。処理後において、なお秘密を要する場合も同様とする。

(合議)

第19条 事案の施行が他の課に直接関係を有する文書は、当該関係課に合議しなければならない。

2 持ち回りの方法により起案文書を合議するときは、その内容を説明することのできる職員がこれに当たらなければならない。

3 合議する起案文書で重要なもの又は急を要するものは、主務係長又は課長が持ち回りしなければならない。

(合議を受けた場合の処置)

第20条 前条の規定により合議を受けた者は、直ちに同意又は不同意を決定し、起案文書を主務課に回付しなければならない。

2 前項の場合において、合議事項について意見を異にするときは、主務課と協議し、なお意見が一致しないときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(法規文書等の合議)

第21条 条例、規則その他法規に関する文書又は財務に関係ある文書は、副市長決裁前に総務部長及び行政課長又は財政課長に合議しなければならない。

(平12訓令甲13・平19訓令甲2・平24訓令甲46・一部改正)

(法規文書等の審査)

第22条 総務部長及び行政課長又は財政課長は、前条の規定により合議を受けたときは、当該文書について必要な審査を行い、意見を付して上司の決裁の審議に供さなければならない。

(平12訓令甲13・平24訓令甲46・一部改正)

(合議事項の廃止等による通知)

第23条 第20条第1項の規定により合議した後、合議事項を廃止し、又はその主旨に重要な変更があつたときは、主務課は、直ちにその旨を関係課に通知しなければならない。

(決裁年月日等)

第24条 決裁済みとなつた起案文書には、決裁年月日、記号、番号等を記入しなければならない。

(文書処理状況等の明確化)

第25条 文書主任は、文書経理簿により常に文書の処理状況を明らかにしておかなければならない。

(未処理文書の調査及び処理の促進)

第26条 文書主任は、毎月末において未処理文書を調査し、当該文書の処理の促進を図らなくてはならない。

(浄書)

第27条 決裁済みの文書で施行を要するものは、各課において次の各号に定めるところにより、直ちに浄書しなければならない。

(1) 浄書は、楷書とする。

(2) 用紙に規格又は様式があるものはこれによること。

(3) 浄書文書は、決裁済み文書と厳密に照合すること。

(4) 秘密を要する文書を浄書するときは、秘密の保持に万全を期すものとし、秘密の洩れるおそれのあるものは処分すること。

2 文書の印刷をしようとするときは、文書印刷依頼書(様式第5号)に決裁済み文書を添えて行政課長に提出しなければならない。

(平12訓令甲13・平17訓令甲36・平24訓令甲46・一部改正)

(照合)

第28条 前条の規定により、主管課は、浄書した文書を浄書後直ちに決裁済み文書と照合しなければならない。

(公印の押印)

第29条 施行文書には、赤穂市公印規程(昭和40年赤穂市訓令甲第4号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。この場合において、文書が真正なものであることを証明するため、施行文書と決裁済み文書とを契印しなければならない。ただし、軽易な文書及び庁内文書並びに国等の通達により公印の押印を省略することが認められている文書については、公印を省略することができる。

(令2訓令甲73・一部改正)

(発送)

第30条 文書の発送は、行政課において即日行うものとする。ただし、電子計算機の接続により発送する文書は除く。

(平12訓令甲13・平17訓令甲36・平24訓令甲46・一部改正)

(施行年月日)

第31条 主務担当者は、事案を処理した日を施行年月日として決裁済み文書の所定欄に記入しなければならない。

(平17訓令甲36・一部改正)

(文書類の発送手続き)

第32条 各課は文書類を発送しようとするときは、当該発送物に郵送等依頼書(様式第6号)を添えて行政課に提出しなければならない。

(平12訓令甲13・平24訓令甲46・一部改正)

(行政課の文書発送手続き)

第33条 行政課は、前条の規定により発送文書類の依頼を受けたときは、次の各号に定めるところにより、発送の手続きをとらなければならない。

(1) 郵送等依頼書の記載事項と発送文書類を照合すること。

(2) 発送文書類の秤量、料金の算定等をすること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、文書の発送について必要なこと。

(平12訓令甲13・平24訓令甲46・一部改正)

(文書の整理)

第34条 文書は、常に整理し重要なものは紛失、盗難等に対する予防を完全にしておかなければならない。

(処理文書の引き継ぎ)

第35条 職員は配布を受けた文書を常に未処理文書及び懸案文書に区分整理し、当該文書が処理済みとなつたときは、文書主任に引き継がなければならない。

(文書の保管)

第36条 文書主任は、処理済み文書を文書経理簿に完結年月日を記入し、別に定める文書分類表による区分にしたがつて、必要により索引できるように保管しなければならない。

(文書の整理)

第37条 文書は、別に定めるフアイリングシステム取扱要領により整理しなければならない。

(文書の持出し等の禁止)

第38条 文書は、公務以外の理由で庁外に持ち出してはならない。

2 文書は、情報公開条例及び個人情報保護法の規定による開示又は主務課長の承認を得なければ関係者以外のものに示し、若しくはその写しを交付してはならない。

(平17訓令甲36・平19訓令甲2・令5訓令甲23・一部改正)

(文書の種別及び保存期間)

第39条 文書の種別及び保存期間は、法令その他別に定めのあるものを除くほか別表第2に定める期間保存しなければならない。

2 文書の保存期間は、文書の完結した日の属する年度の翌年の4月1日から起算する。ただし、暦年によるものは翌年の1月1日から起算する。

(文書の保存)

第40条 保存文書は、保存箱カードに基づき文書保存箱に収納する。

2 文書保存箱に収納された保存文書は、行政課が書庫において保存する。

(平12訓令甲13・平24訓令甲46・一部改正)

(書庫内の注意事項)

第41条 書庫内は、常に清潔、整とんを維持し、一切の火気を使用してはならない。

(文書の廃棄)

第42条 行政課長は、保存期間の満了した文書について、毎年定期的に別に定める手続により廃棄しなければならない。

2 前項の場合において、保存期間が経過した文書であつても、主務課長の要請により、行政課長が特に必要あると認めるものは、さらに期間を定めて保存することができる。

(平12訓令甲13・平24訓令甲46・一部改正)

(廃棄上の注意)

第43条 廃棄する文書で機密に属するもの、第三者の権利を侵害するおそれのあるもの又は他に悪用されるおそれのあると認められるものは、焼却し又は裁断する等適切な処置をとらなければならない。

1 この規程は、平成9年3月1日から施行する。

2 赤穂市文書取扱規程(昭和40年赤穂市訓令甲第3号)は、廃止する。

(平成10年3月31日訓令甲第17号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第13号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日訓令甲第23号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月20日訓令甲第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第9号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令甲第8号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第36号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令甲第42号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第20号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第46号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令甲第37号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日訓令甲第73号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第139号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日訓令甲第158号)

この規程は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第23号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する改正前の赤穂市文書管理規程様式第3号及び様式第4号による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第6条関係)

(令2訓令甲9・全改、令3訓令甲139・令3訓令甲158・一部改正)

部名

課名

記号


会計課

市長公室

企画政策課

企画

秘書広報課

秘書

総務部

行政課

総行

契約管財課

総契

人事課

総人

財政課

総財

税務課

総税

市民部

市民対話課

市対

市民課

市民

環境課

市環

美化センター

市美

健康福祉部

子育て支援課

健子

保健センター

健保

社会福祉課

健社

医療介護課

健医

新型コロナウイルスワクチン接種対策室

健新

建設部

土木課

建土

公園街路課

建公

区画整理課

建区

都市計画課

建都

産業振興部

観光課

産観

商工課

産商

農林水産課

産農

(注) 文書に記号、番号を使用するときは、記号の前に「赤」を付するものとする。

別表第2(第39条関係)

(平19訓令甲2・令2訓令甲9・一部改正)

文書保存年限表

保存期間の区分

左欄の区分に属する文書

30年保存文書

1 条例、規則及び規程の制定又は改廃に関する文書

2 通達に関するもので特に重要なもの

3 議案書等の市議会に関する文書で重要なもの(行政課の所掌するものに限る。)

4 市政の総合計画及び重要施策に関する文書

5 諮問、答申等に関する文書で特に重要な文書

6 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書で重要なもの

7 行政不服審査及び訴訟に関する文書で重要なもの

8 地方公営企業管理者、行政委員会の委員及び付属機関の委員の任免に関する文書

9 地方公営企業、行政委員会及び付属機関に関する文書で特に重要なもの

10 市長及び副市長の事務引継書

11 職員の履歴書

12 職員の任免、身分及び賞罰に関する文書で重要なもの

13 職員の長期給付及び恩給に関する文書

14 叙位、叙勲及び褒章に関する文書(秘書広報課の所掌するものに限る。)

15 表彰に関する文書で重要なもの(当該事務を総括する課の所掌するものに限る。)

16 予算及び決算に関する文書で特に重要なもの(財政課及び会計課の所掌するものに限る。)

17 契約に関する文書で特に重要なもの

18 財産の取得、管理及び処分に関する文書で特に重要なもの

19 工事完了完成図面等で重要なもの

20 渉外、交渉及び合意に関する文書で特に重要なもの

21 年報、統計書等統計に関する文書で特に重要なもの

22 市の廃置分合、境界変更及び字の区域等の変更に関する文書

23 市行政の沿革に関する文書で重要なもの

24 その他30年保存を必要と認める文書

10年保存文書

1 重要な事業の計画及び実施に関する文書

2 諮問、答申等に関する文書で重要なもの

3 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が5年を超えるもの

4 行政不服審査及び訴訟に関する文書

5 表彰に関する文書(当該事務を総括する課の所掌するものに限る。)

6 財産の取得、管理及び処分に関する文書で重要なもの

7 契約に関する文書で重要なもの

8 補助金及び貸付金に関する文書で重要なもの

9 行政委員会及び審議会等に関する文書

10 渉外、交渉及び合意に関する文書で重要なもの

11 年報、統計書等統計に関する文書で重要なもの

12 その他10年保存を必要と認める文書

5年保存文書

1 市議会に関する文書

2 事業の計画及び実施に関する文書

3 請願及び陳情に関する文書

4 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が3年を超えるもの

5 通知、申請、届出、進達等の文書で重要なもの

6 職員の任免、身分及び賞罰に関する文書

7 非常勤職員及び臨時職員の雇用等に関する文書

8 表彰に関する文書

9 予算及び決算に関する文書

10 職員の給与に関する文書で重要なもの

11 市税その他各種公課に関する文書

12 補助金及び貸付金に関する文書

13 年報、統計書等統計に関する文書

14 その他5年保存を必要と認める文書

3年保存文書

1 諮問、答申等に関する文書

2 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書で法律関係が1年を超えるもの

3 通知、申請、届出、進達等の文書

4 職員の給与に関する文書

5 旅行命令に関する文書

6 復命書

7 予算及び決算に関する文書で軽易なもの

8 契約に関する文書

9 監査及び検査に関する文書

10 その他3年保存を必要と認める文書

1年保存文書

1 通知、照会、回答等に関する文書で軽易なもの

2 契約に関する文書で軽易なもの

3 復命書で軽易なもの

4 その他1年保存を必要と認める文書

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(平18訓令甲42・全改、平19訓令甲2・令5訓令甲23・一部改正)

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(平18訓令甲42・全改、平19訓令甲2・令5訓令甲23・一部改正)

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(平17訓令甲36・一部改正)

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赤穂市文書管理規程

平成9年3月10日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成9年3月10日 訓令甲第1号
平成10年3月31日 訓令甲第17号
平成12年3月31日 訓令甲第13号
平成13年3月31日 訓令甲第23号
平成14年9月20日 訓令甲第27号
平成15年3月31日 訓令甲第9号
平成16年3月31日 訓令甲第8号
平成17年3月31日 訓令甲第36号
平成18年6月1日 訓令甲第42号
平成19年3月30日 訓令甲第2号
平成23年3月31日 訓令甲第20号
平成24年3月30日 訓令甲第46号
平成30年3月31日 訓令甲第37号
令和2年3月31日 訓令甲第9号
令和2年12月10日 訓令甲第73号
令和3年3月31日 訓令甲第139号
令和3年10月29日 訓令甲第158号
令和5年3月31日 訓令甲第23号