○赤穂市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年赤穂市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 市長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所・氏名及び生年月日を住民基本台帳と対照し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(平24規則46・一部改正)

(印鑑登録原票の改製)

第3条 市長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)の印影若しくは記載事項が不鮮明になつたとき又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証(以下「登録証」という。)の提示を求め改製するものとする。この場合において改製された印鑑票は従前の印鑑票とみなす。

(昭63規則34・一部改正)

(印鑑登録証の引替交付)

第4条 市長は、条例第9条の規定による登録証の引替交付申請があつたときは、登録証及び印鑑登録証引替交付申請書と印鑑票とを対照し、記載事項について相違ないことを確認したうえ、当該交付の申請をした者に登録証を交付しなければならない。

(登録廃止の申請)

第5条 市長は、条例第12条の規定による印鑑登録廃止の申請があつたときは、当該申請書及び登録証と印鑑票とを対照し、記載事項について相違がないことを確認したうえ、申請に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(印鑑の証明)

第6条 条例第14条第2項ただし書に規定する場合の証明は、当該登録者に係る印鑑の提示を求め、印鑑票に登録してある印鑑について証明することによつて行うものとする。

(昭63規則34・一部改正)

(申請書等の様式)

第7条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票 様式第1号

(2) 印鑑登録証 様式第2号

(3) 印鑑登録申請書 様式第3号

(4) 照会書・回答兼受領書 様式第4号

(5) 印鑑・印鑑登録証亡失届 様式第5号

(6) 印鑑登録証引替交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録廃止申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号

(昭56規則・全改、昭63規則34・平24規則5・一部改正)

(文書の保存年限)

第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 除かれた印鑑票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

2 赤穂市印鑑条例施行規則(昭和40年赤穂市規則第24号)は、廃止する。

(昭和56年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年12月20日規則第34号)

この規則は、昭和64年1月9日から施行する。

(平成24年3月19日規則第5号)

この規則は、平成24年3月19日から施行する。

(平成24年6月29日規則第46号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(昭63規則34・追加)

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(平24規則5・追加、平24規則46・一部改正)

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(昭56規則5・追加)

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(平24規則5・全改、平28規則2・令3規則10・一部改正)

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(平24規則5・全改、令3規則10・令4規則10・一部改正)

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(平24規則5・全改、平28規則2・令3規則10・一部改正)

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(平24規則5・全改、平28規則2・令3規則10・一部改正)

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(平24規則5・全改、平28規則2・令3規則10・一部改正)

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(平24規則5・全改)

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赤穂市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)