○赤穂市職員服務規程

昭和41年6月15日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令その他特別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(平13訓令甲18・一部改正)

(職員の服装等)

第3条 職員は、身体を清潔にし、服装は端正で勤務時間中は異様な態度をしてはならない。

2 職員は、自己の姓名等を記した名札を付けなければならない。

(昭42訓令甲3・昭53訓令甲11・平13訓令甲18・一部改正)

(出勤及び退出)

第4条 職員は出勤したとき、及び退出するときは自ら電子システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によつて処理するシステムをいう。以下同じ。)に出勤時刻及び退出時刻を記録しなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、出勤カード(様式第1号)に、「タイム・レコーダー」の出勤時刻及び退出時刻の表示を受け、又は定刻までに出勤し、自ら出勤簿(様式第2号)に記録しなければならない。

2 職務の特殊性、又は特別の事情により前項の規定によることができない場合は、電子システム、出勤カード又は出勤簿の認証につき別の定めをすることができる。

3 遅刻、早退及び勤務中に欠務する者は、電子システムにより任命権者に届け出なければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、事故簿(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。

(平27訓令甲5・令3訓令甲107・一部改正)

(休日勤務、時間外勤務)

第5条 事務の繁忙なとき、若しくは急を要する用務のため、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号。以下「条例」という。)にいう休日、又は勤務を要しない日、若しくは正規の勤務時間をこえて勤務を命ぜられたときは、電子システムにより決裁を受けなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、時間外等勤務命令カード(様式第4号)により決裁を受けなければならない。

(平6訓令甲1・平27訓令甲5・一部改正)

(勤務を要しない日の振替え)

第6条 職員が条例第2条の3に規定する勤務を要しない日の振替えを受けようとするときは、電子システムにより任命権者の決裁を受けなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、別に定める様式により任命権者の決裁を受けなければならない。

(平3訓令甲14・全改、平6訓令甲1・平13訓令甲18・平27訓令甲5・一部改正)

(出張)

第7条 職員が出張を命ぜられたときは、出張命令書により任命権者の決裁を受けなければならない。

第8条 職員は出張中において次の各号の一に該当するにいたつたときは、すみやかに任命権者の承認を受けなければならない。

(1) 用務のため、出張予定日数をこえようとするとき。

(2) 病気その他の事由により服務できないとき。

(復命)

第9条 職員は、出張中緊急を要するものはそのつど、その他のものについては、帰庁後3日以内に書面により用務の概要を復命しなければならない。

(年次休暇)

第10条 職員が条例第9条にいう年次休暇を受けようとするときは、電子システムにより前日までに任命権者の承認を受けなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、休暇請求願簿(様式第5号)により前日までに任命権者の承認を受けなければならない。

(平27訓令甲5・一部改正)

(休暇)

第11条 職員が条例第8条に規定する年次休暇以外の休暇(以下「休暇」という。)を受けようとするときは、証明書を必要とするものにあつてはその書類を添付して、電子システムにより、それぞれ承認を受けなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、前条の休暇請求願簿に証明書を必要とするものにあつてはその書類を添付して、それぞれ承認を受けなければならない。

(平27訓令甲5・一部改正)

(事後承認及び欠勤)

第12条 前2条の届け出については、やむを得ない事情があると認めるものに限り事後の届け出を承認することができる。ただし、その勤務しなかつた日から3日以内に理由を付して届け出なかつた場合は、この限りでない。

2 年次休暇及び休暇のほかは、これを欠勤とする。

3 病気のため休暇若しくは欠勤が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添付しなければならない。

(昭53訓令甲27・一部改正)

(欠勤手続き)

第13条 職員がやむを得ず欠勤しようとするときは、電子システムによりあらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、欠勤許可申請書(様式第6号)によりその理由及び期間を明記して、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。

2 召喚に応じ又は職務に関し、証人若しくは鑑定人として裁判所その他法令に定める場所に出頭する場合は、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

(平27訓令甲5・一部改正)

(不在中の事務処理)

第14条 休暇、欠勤、出張その他不在中に処理を要する事項については、所属長の指示を受け、事務の停滞のないようにしなければならない。

(事務引き継ぎ)

第15条 退職、休職又は異動の場合は、ただちにその担任事務を後任者又は所属長の指示する職員に引き継がなければならない。

2 前項の引き継ぎの場合においては、書類、帳簿その他の目録を調製し、処分未済又は未着手若しくは将来企画すべき事項について、その処理経過及び意見書を添付しなければならない。

3 前項の事務引き継ぎを終えたときは連署をもつて所属長に届け出なければならない。ただし、軽易な事項等であつて所属長がその必要がないものと指示した場合においては、これを省略することができる。

(身分の変更手続き)

第16条 職員は住所、氏名その他身分に変更を生じたときは、そのつど、別に定める様式により任命権者に届け出なければならない。

(昭53訓令甲11・一部改正)

(来訪者に対する処理)

第17条 来訪者に対しては、親切ていねいを旨とし、責任者自ら応接し、すみやかに解決しなければならない。解決できない事項があるときは、ただちに上級職員の指示をうけて処理しなければならない。ただし、重要又は異例の事項については聴取書等を作成し、決裁を受けるものとする。

(文書等の取扱い)

第18条 公文書類(未発表の計画を含む。)は、上級職員の許可を受けなければ第三者に示し、又はその写しを与えることができない。

2 文書、簿冊、物品の類は、公務上必要な場合のほかは、上級職員の許可を受けずに庁外に持ち出してはならない。

第19条 文書、簿冊、物品はていねいに取り扱い、机の上その他に散乱させないよう心がけ、退庁のときは所定の場所(特に重要なものは金庫又は書庫)に納め、不在の場合でもよくわかるようにしておかなければならない。

(離席)

第20条 職員は勤務時間(休憩時間を除く。次項において同じ。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は勤務時間中に執務場所を離れようとするときは、上級職員の承認を受けなければならない。

(願い出等の手続き)

第21条 この規程による願い出又は届け出等は、任命権者あてとし、所属長を経て人事担当課長に提出するものとする。

(非常の際の服務)

第22条 職員は、退庁後において庁舎又はその近辺に火災その他非常の災害があることを知つたときは、ただちに出勤して、上級職員の指揮を受けなければならない。

(特殊な勤務に従事する職員の勤務)

第23条 任命権者は、職員の勤務の特殊性により必要があるものについては、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月28日訓令甲第27号)

この規程は、昭和54年1月1日から施行する。

(平成3年5月31日訓令甲第14号)

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日訓令甲第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日訓令甲第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第107号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(平14訓令甲18・全改)

画像

(平14訓令甲18・全改、令3訓令甲107・一部改正)

画像画像

(平14訓令甲18・一部改正)

画像

(平14訓令甲18・全改)

画像

(平14訓令甲18・全改、平19訓令甲5・令3訓令甲107・一部改正)

画像画像

(昭42訓令甲3・平14訓令甲18・平19訓令甲5・令3訓令甲107・一部改正)

画像

赤穂市職員服務規程

昭和41年6月15日 訓令甲第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和41年6月15日 訓令甲第4号
昭和42年4月1日 訓令甲第3号
昭和53年3月31日 訓令甲第11号
昭和53年12月28日 訓令甲第27号
平成3年5月31日 訓令甲第14号
平成6年3月31日 訓令甲第1号
平成13年3月31日 訓令甲第18号
平成14年3月31日 訓令甲第18号
平成19年3月30日 訓令甲第5号
平成27年3月31日 訓令甲第5号
令和3年3月31日 訓令甲第107号