○赤穂市役所当直規程

昭和56年9月1日

訓令甲第14号

赤穂市役所当直規程(昭和40年赤穂市訓令甲第11号)の全部を改める。

(趣旨)

第1条 本庁舎における赤穂市の休日を定める条例(平成3年赤穂市条例第4号)第2条第1項に定める休日(以下「休日」という。)及び平日における時間外の事務を処理するための当直は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(平3訓令甲16・一部改正)

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とし、別表に定めるところにより服務するものとする。ただし、時間経過後であつても事務の引継が終わるまでは、従事しなければならない。

(昭63訓令甲13・全改)

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、本庁に勤務する職員のうちから次の各号に掲げる者を除いて当直にあてるものとする。ただし、宿直は、男子職員のみをもつてあてる。

(1) 部長、課長及びこれに相当する職員

(2) 18歳未満の職員

(3) 技能労務職員

(4) 臨時的任用の職員及び嘱託員

(5) その他宿日直勤務が不適当と認めた者

(昭63訓令甲13・全改、平12訓令甲16・一部改正)

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、契約管財課長が行う。

2 次の各号に掲げる場合には、その期間当直を猶予することができる。

(1) 出張を命ぜられた者は、その出発の前日から帰庁の翌日まで。ただし、当直勤務に支障のない出張は、この限りでない。

(2) 病気その他の事故で出勤しないときは、出勤の翌日まで

(3) 新たに採用した職員は、採用の日から1箇月間

(4) その他市長において正当な理由があると認めた者

3 契約管財課長は、月末までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ本人に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(平2訓令甲20・平12訓令甲16・平24訓令甲45・一部改正)

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、契約管財課長に届け出なければならない。

2 契約管財課長は、前項の届け出について相当の理由があると認めるときは次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(平2訓令甲20・平12訓令甲16・平24訓令甲45・一部改正)

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が病気その他私事による事故のため勤務できないときは、代直者を定め、あらかじめ契約管財課長の承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず当直中の発病その他臨時の事故のため退庁しなければならないときは、代員を嘱託し、その者が登庁した後に退庁することができる。

この場合は、その事由及び時間等を当直日誌に詳記しなければならない。

(平2訓令甲20・平12訓令甲16・平24訓令甲45・一部改正)

(当直者の職務)

第7条 当直者は、当直勤務中次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 到着文書及び物品の処理

(3) 死亡届及び死産届の受理

(4) 死体(死胎を含む。以下同じ。)火葬の許可証の交付及び葬儀施設使用の許可

(5) その他必要な事項

(昭63訓令甲13・一部改正)

(当直の引継ぎ)

第8条 当直者は、当直勤務につくとき次に掲げる帳簿及び物品を契約管財課長から受領する。ただし、休日の当直にあつては、先番の当直者から引継ぎを受けなければならない。

(1) 当直日誌、文書収受簿及び職員住所録

(2) 庁舎の出入口の鍵及び鍵受領簿

(3) 死体火葬許可証、葬儀施設使用許可証及び葬儀施設使用連絡受付簿

(4) 非常用電灯

2 当直者は、その勤務終了後、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあつては契約管財課長に、日直及び休日の前日の宿直にあつては次番の当直者に対し、前項の引継ぎを受けた帳簿及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引継がなければならない。

(昭63訓令甲13・平2訓令甲20・平3訓令甲16・平12訓令甲16・平24訓令甲45・一部改正)

(到着文書及び物品の取扱い等)

第9条 当直者は、次の要領により事務を処理するものとする。

(1) 文書、電報、物品等を受領したときは、当直者において適確に保管又は処置すること。

(2) 前号中、至急親展文書及び親展電報については、名あて人に、その他急を要するものは、速やかに関係課長に連絡し、その指示により処置すること。

(3) 金銭その他貴重品は、厳重に保管すること。

(4) 電話、口頭等で受理した重要な事項は、当直日誌にその要旨を記載し急を要するものは、速やかに関係課長に報告すること。

(5) 感染症の通知を受けたときは、直ちに関係職員にその旨を通知すること。

(平12訓令甲16・一部改正)

(公印の使用)

第10条 当直勤務中、緊急事件により公印の使用を申し出た者があるときは、その事由を確認し、契約管財課長の許可を得て、使用させるものとする。

(平2訓令甲20・平12訓令甲16・平24訓令甲45・一部改正)

(鍵の使用)

第11条 当直勤務中、保管にかかる各室の鍵の使用を求める者があつた場合には、その所属、職、氏名、用件等について確認のうえ、鍵受渡簿に必要事項を記入させるものとする。

(火葬許可証の交付及び葬儀施設の許可)

第12条 死体火葬の許可証の交付申請があつたときは、あらかじめ定められた手続きにより交付しなければならない。

2 葬儀施設の使用の申請があつたときは、葬儀施設使用連絡受付簿による確認及び関係職員に連絡のうえ、使用の許可をするものとする。

3 前項の使用の許可については、赤穂市斎場及び葬祭事業に関する条例施行規則(昭和63年赤穂市規則第21号)の規定に基づいて処理しなければならない。

(平3訓令甲16・一部改正)

(行旅病人等の取扱い)

第13条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知つたときは、直ちに福祉事務所長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第14条 当直者は、第8条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の保全)

第15条 当直者は、当直室その他指定された場所において勤務し、必要に応じて庁舎の内外を巡視して、火気、戸締り等を点検のうえ、火災、盗難の防止につとめなければならない。

(非常の場合の措置)

第16条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第17条 当直者は、その勤務が終了したとき、当直勤務時間中取り扱つた事項その他必要事項を当直日誌に記載し、職氏名を記入して押印しなければならない。

この規程は、昭和56年9月7日から施行する。

(昭和61年4月30日訓令甲第16号)

この規程は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和63年4月30日訓令甲第13号)

この規程は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第20号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月31日訓令甲第16号)

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年3月30日訓令甲第18号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第16号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第45号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭63訓令甲13・追加、平3訓令甲16・平5訓令甲18・一部改正)

当直別

区分

日直

半日直

宿直

当直人員

1名

1名

必要に応じておく

当直時間

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後5時15分まで

午後5時15分から翌日午前8時30分まで

注 この表の当直人員は、必要に応じ臨時に増員することができる。

赤穂市役所当直規程

昭和56年9月1日 訓令甲第14号

(平成24年4月1日施行)