○特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第135号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤の者(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

(令5条例16・一部改正)

(報酬の支給)

第2条 年額による報酬は、年の中途において特別職の職員が就職したときは、その当月分から支給し、特別職の職員でなくなつたときは、その当月分までの報酬を支給する。

2 月額による報酬は、特別職の職員が就職したときは、その当月分から支給し、特別職の職員でなくなつたときは、その当月分までの報酬を支給する。

3 前項の場合において、特別職の職員が就職した日又は特別職の職員でなくなつた日が月の中途である場合には、その月の日数を基礎として日割計算により支給する。ただし、特別職の職員が死亡したときは、その当月分までの報酬を支給する。

(平16条例4・全改)

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、赤穂市職員の旅費に関する条例(昭和35年赤穂市条例第16号)別表等級別1等の者に支給する額に相当する額とする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、職員に支給する旅費の例による。

(昭35条例18・全改、昭37条例15・昭43条例22・令5条例16・一部改正)

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 赤穂市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年赤穂市条例第19号)は廃止する。

(昭和32年7月12日条例第158号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日から適用する。

(昭和34年3月30日条例第197号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定は、昭和35年7月1日から適用する。ただし、農業委員会委員及び農業委員会会長職務代理委員については、昭和35年8月1日から適用する。

(昭和35年10月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年10月4日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月22日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用(以下「適用日」という。)する。

(昭和43年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月5日条例第22号)

この条例は、赤穂市消防団条例の全部を改正する条例(昭和43年赤穂市条例第21号)の公布の日から施行する。

(昭和44年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第4号)

この条例の施行期日は、規則で定める

(昭和49年規則第13号で昭和49年5月12日から施行)

(昭和50年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和54年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行し、施行後最初に行われる赤穂市農業委員会の選挙による委員となる者の報酬について適用する。

(平成23年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月14日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第10号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(令和5年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平21条例9・全改、平23条例4・平23条例24・平25条例32・平26条例3・平27条例9・平28条例46・令2条例10・令5条例16・一部改正)

区分

報酬の額

監査委員

議会選出委員

月額

39,000円

識見を有する者のうちから選任された委員

月額

116,500

教育委員会

教育長職務代理委員

月額

68,500

委員

月額

60,500

公民館運営審議会委員

日額

9,500

社会教育委員

日額

9,500

スポーツ推進委員

年額

39,000

市民会館運営審議会委員

日額

9,500

選挙管理委員会

委員長

月額

38,500

委員

月額

18,500

選挙長

選挙ごとに

28,000

選挙立会人

選挙ごとに

8,500

開票管理者

選挙ごとに

19,500

開票立会人

選挙ごとに

8,500

投票管理者

日額

日額12,800円以内で、事務に従事した時間に相応した額

投票立会人

日額

日額10,500円以内で、事務に従事した時間に相応した額

期日前投票管理者

日額

日額11,300円以内で、事務に従事した時間に相応した額

期日前投票立会人

日額

日額9,300円以内で、事務に従事した時間に相応した額

指定病院等不在者投票指定施設における外部立会人

日額

日額6,800円以内で、事務に従事した時間に相応した額

公平委員会

委員長

月額

12,000

委員

月額

9,500

農業委員会

会長

月額

48,000

会長職務代理委員

月額

38,000

委員

月額

34,000

農地利用最適化推進委員

月額

34,000

固定資産評価審査委員会委員

日額

12,500

土地区画整理審議会

会長

日額

14,000

委員

日額

12,500

土地区画整理事業評価員

日額

12,500

子ども・子育て会議

会長

日額

9,500

委員

日額

8,500

国民健康保険運営協議会

会長

年額

35,000

委員

年額

30,000

防災会議委員

年額

12,000

地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項に規定する専門委員

日額

日額14,000円以内で予算の定めるところによる

地方自治法第138条の4第3項に規定する審議会等の委員

日額

日額14,000円以内で予算の定めるところによる

公務災害補償等認定委員会

委員長

日額

12,000

委員

日額

10,500

公務災害補償等審査会

会長

日額

12,000

委員

日額

10,500

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第135号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第135号
昭和32年7月12日 条例第158号
昭和34年3月30日 条例第197号
昭和35年3月31日 条例第4号
昭和35年7月1日 条例第18号
昭和35年10月5日 条例第20号
昭和36年3月30日 条例第3号
昭和37年10月4日 条例第15号
昭和38年3月30日 条例第9号
昭和39年3月31日 条例第23号
昭和40年3月15日 条例第6号
昭和40年7月2日 条例第17号
昭和41年3月31日 条例第4号
昭和42年3月30日 条例第4号
昭和42年12月22日 条例第34号
昭和43年3月29日 条例第4号
昭和43年10月5日 条例第22号
昭和44年3月14日 条例第6号
昭和45年3月16日 条例第7号
昭和46年12月28日 条例第42号
昭和48年12月21日 条例第43号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和50年3月31日 条例第5号
昭和52年6月27日 条例第15号
昭和54年3月16日 条例第7号
昭和56年3月18日 条例第10号
昭和59年3月29日 条例第6号
昭和61年3月31日 条例第2号
平成元年3月14日 条例第10号
平成3年3月28日 条例第6号
平成5年3月10日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第6号
平成11年3月29日 条例第4号
平成16年3月31日 条例第4号
平成21年3月16日 条例第9号
平成23年3月31日 条例第4号
平成23年9月30日 条例第24号
平成25年9月30日 条例第32号
平成26年3月31日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第9号
平成28年12月14日 条例第46号
令和2年3月31日 条例第10号
令和5年3月31日 条例第16号