○赤穂市職員の旅費に関する条例施行規程

昭和35年12月27日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 赤穂市職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第16号。以下「条例」という。)第27条第1項第2号及び赤穂市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和35年規則第11号。以下「規則」という。)第16条第2項の規定により職員が、市外で研修を受けるために出張を命ぜられた場合に支給する旅費(以下「研修旅費」という。)について定めることを目的とする。

(平23訓令甲9・一部改正)

第2条 次に掲げる機関(以下「研修機関」という。)の行う研修を受ける日数が4日以上にわたる場合に、この規程に定める旅費を支給する。

(1) 国、県、市町村及びその他の公共機関が、所属職員の教育訓練を行うために設置した教育研修機関並びに短期大学及び大学

(2) 国、県の外部機関、市町村の連合機関及び市町村の事務又は事業別に組織された連合機関

(3) 国又は県等への派遣による職場研修

(4) 民間団体又は民間企業

(昭45訓令甲4・昭53訓令甲9・平23訓令甲9・一部改正)

(出張命令)

第3条 研修のため、出張を命ぜられた職員は、出発の2日前までに出張の日程、その他について所属長を経由して、副市長又は総務部長の指示を受けなければならない。

(昭36訓令甲2・昭45訓令甲4・昭50訓令甲2・昭51訓令甲6・昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・平12訓令甲7・平19訓令甲8・一部改正)

(鉄道賃、船賃、車賃)

第4条 研修を受ける場所が、宿泊を要しない地に通勤する場合は、研修を受ける第3日目以降の鉄道賃、船賃、車賃については、それぞれ次の各号に定める運賃を支給する。

(1) 鉄道賃は、条例第12条第1項第1号及び第2号に定める運賃

(2) 条例第13条に掲げる旅客運賃が、2階級以上に区分される航路を利用して通勤する場合の船賃は、条例の規定にかかわらず、最下級の運賃

(3) 陸路を利用して通勤する場合は車賃は、条例別表に定める定額

2 研修を受ける期間が、長時間にわたり通勤する場合の旅費額は、前項に定める旅費額の総額が利用する路線の発行する定期券の価格を超える場合には、定期券価格相当額を支給することができる。

3 研修の期間が定期券の有効期間を超えた日数の第1項に定める旅費額が定期券価格に満たない場合は、超えた日数について第1項に定める基準により算出した旅費額を加算して支給する。

4 研修等のため宿泊し、宿泊地から当該研修所へ交通機関を利用して通勤する場合の鉄道賃、船賃、車賃については、宿泊する地を居住地とみなして前3項の規定を準用し、算出する。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満の場合を除く。

(昭45訓令甲4・昭47訓令甲4・昭53訓令甲9・平7訓令甲2・一部改正)

(日当)

第5条 日当は、3日目までは条例別表に定める額とし、4日目以降は、1日750円を限度に通勤、宿泊の条件に応じて市長が定める。

(昭45訓令甲4・全改、昭50訓令甲2・昭53訓令甲9・平2訓令甲5・平7訓令甲2・平15訓令甲6・一部改正)

(宿泊料)

第6条 研修のための出張中の宿泊料は、滞在地における3日目の夜以降(3日目の夜以降にあつても、帰路において条例別表備考欄後段に定める宿泊を除く。)について、条例別表に定める宿泊料の70パーセント相当額を支給する。ただし、宿泊料が前段に定める金額の範囲内で宿泊できないと認められる場合は、支払実費額を同条に定める範囲内で支給することができる。

2 第1項の規定にかかわらず、研修機関の宿泊施設で宿泊する場合は、それぞれ当該研修機関の定める基準に従い支給するものとし、当該研修機関の都合によりその斡旋による宿泊施設に宿泊する場合においては、その斡旋による額を基準とし、宿泊の条件に応じて市長が定める額を支給する。

3 宿泊施設以外の場所に宿泊する場合においては、第2項前段の規定による。

(昭45訓令甲4・一部改正)

(研修中の出張)

第7条 職員が研修地で宿泊して研修を受けている場合に、研修又は研修以外の目的で他の地に出張を命ぜられた場合は、宿泊地を条例第25条の居住地とみなして条例に定める旅費を支給する。

2 研修以外の目的で宿泊を要する地に出張し、引き続き研修を受けるために滞在する場合は、研修受講日の3日目の夜以降の滞在地における宿泊料は、第6条第1項に定める宿泊料を支給する。

(昭45訓令甲4・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年7月31日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。

(昭和37年3月7日訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和37年4月27日訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年6月1日訓令甲第2号)

この規程は、昭和38年6月1日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、兵庫県自治研修所に係る部分は、昭和40年1月19日から適用する。

(昭和45年3月31日訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和47年4月1日訓令甲第4号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年2月12日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年4月10日訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日訓令甲第9号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年8月11日訓令甲第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日訓令甲第11号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

赤穂市職員の旅費に関する条例施行規程

昭和35年12月27日 訓令甲第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和35年12月27日 訓令甲第4号
昭和36年7月31日 訓令甲第2号
昭和37年3月7日 訓令甲第1号
昭和37年4月27日 訓令甲第6号
昭和38年6月1日 訓令甲第2号
昭和40年3月31日 訓令甲第1号
昭和45年3月31日 訓令甲第4号
昭和47年4月1日 訓令甲第4号
昭和50年2月12日 訓令甲第2号
昭和51年4月10日 訓令甲第6号
昭和53年3月31日 訓令甲第9号
昭和54年8月11日 訓令甲第12号
昭和56年6月30日 訓令甲第11号
平成2年3月31日 訓令甲第5号
平成7年3月31日 訓令甲第2号
平成12年3月31日 訓令甲第7号
平成15年3月31日 訓令甲第6号
平成19年3月30日 訓令甲第8号
平成23年3月31日 訓令甲第9号