○赤穂市立学校文書管理規程

平成10年2月27日

教委訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)の文書事務の管理について、必要な事項を定めることにより、文書事務の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 学校において取扱うすべての公文書をいう。

(2) 特別文書 文書のうち学校の長(以下「校園長」という。)宛ての文書および校園長が施行する文書で保存を要する文書をいう。

(3) 一般文書 前号に該当しない文書をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、常に正確、迅速、丁寧に取扱うとともに、常に処理経過を明らかにし、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。

(校園長の責務)

第4条 校園長は、文書事務を総括し、常に必要な調査を行い、その指導にあたらなければならない。

(文書主任等)

第5条 文書事務を円滑適正に行わせるため、学校に文書主任及び文書取扱者(以下「文書主任等」という。)を置く。

2 文書主任は、主査以上の事務職員(以下「主査等」という。)をもつて充てる。

ただし、主査等が配置されていない学校については、校園長が命ずる者をもつて充てる。

3 文書取扱者は、事務職員をもつて充てる。ただし、前項の規定により事務職員が文書主任となる場合は、これを兼任する。なお、幼稚園については、園長が命ずる者をもつて充てる。

(文書主任等の職務)

第6条 文書主任等は、校園長の命を受け、学校における次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(5) 文書の整理、保管及び引き継ぎに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(文書の記号及び番号)

第7条 文書には、次の各号に定めるところにより整理番号を付さなければならない。ただし、簡易なものについては、これを省略することができる。

(1) 整理番号は、別表第1に定める記号を用いなければならない。

(2) 番号は、整理記号に続けて、「第 号」をもつて記載しなければならない。

(3) 番号は、1件ごとに文書経理簿(様式第1号)により年度による一連番号とし、毎年4月に更新するものとする。ただし、同一種類の文書を一括発送するときは、同一番号を用いることができる。

(4) 同一事案の往復文書は、完結するまで同一番号を用い、「号」の文字に続けて「の2」、「の3」と枝番号を付さなければならない。

(文書の受領)

第8条 学校に到着した文書は、文書主任等において受領する。

(郵便料金未納文書の受領)

第9条 郵便料金の未納又は不足の文書は、その発信者が官公署であるもの、その他校園長が必要と認めるものに限り、その料金を支払い受領することができる。

(文書の処理)

第10条 第8条の規定により受領した文書は、文書主任等において次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 校園長及び学校宛の文書は、開封して受付印を押印し、特別文書と一般文書に分類する。

(2) 親展文書及び開封が不適当と認められる文書は、封をしたまま受付印を押印し、受信者に配布する。

(3) 文書は、閲覧印を押印し、文書経理簿に必要事項を記載のうえ経理番号を受付印に記入する。ただし、定例的若しくは軽易な文書については、文書経理簿への記載を省略することができる。

2 前項第3号の規定により処理した文書は、校園長の決裁を得た後、担当者に配付する。

(事務の処理)

第11条 担当者は、文書事務の処理を迅速に行うため、特に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 処理期限のあるものは、必ず期限内に処理すること。

(2) 即日処理できるものは、即日処理すること。

(3) 調査、照会等を要するものは、直ちに行うこと。

(文書による事案の処理)

第12条 文書による事案の処理は、起案用紙(様式第2号)によらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、起案用紙によらないことができる。

(1) 定例のもので一定の帳票により処理できるもの

(2) 軽易なものでふせん又は余白で処理できるもの

(起案)

第13条 文書の起案は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 発信者名は、原則として校園長又は学校園名を用いること。

(2) 文案は、適法かつ適切な内容を具備し、十分な効果を上げられるようにすること。

(3) 文案には、内容のよくわかる標題をつけ、正しい用語用字を用いること。

(4) 文案の文体は、口語体とし常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)及び現代かなづかい(昭和21年内閣告示第33号)により、その意思を適確、かつ平易明確に表現すること。

(5) 必要により起案理由、根拠となる法令等の条項、予算関係等を記載すること。

(6) 経由を必要とするときは、経由先を明記しておくこと。

(7) 関係書類を必要とするものは、その全文若しくはその要領を付記し、又はこれを添付すること。

(8) 起案文書には、起案者氏名、起案日、決裁日、施行日、文書番号、分類番号のほか、必要な事項を記載しなければならない。

2 収受文書に基づいて処理した起案文書には、必ず当該収受文書を添付しなければならない。

(決裁)

第14条 起案文書は、文書主任等に回付のうえ校園長の決裁を受けなければならない。

(秘密文書の取扱い)

第15条 秘密を要する文書は、秘密を保つことができる方法により取り扱わなければならない。処理後において、なお秘密を要する場合も同様とする。

(文書処理状況等の明確化)

第16条 文書主任等は、文書経理簿により常に文書の処理状況を明らかにしておかなければならない。

(未処理文書の調査及び処理の促進)

第17条 文書主任等は、適時未処理文書を調査し、当該文書の処理の促進を図らなければならない。

(浄書)

第18条 決裁済みの文書で施行を要するものは、次の各号により、直ちに浄書しなければならない。

(1) 浄書は、楷書とする。

(2) 用紙に規格又は様式があるものはこれによること。

(3) 浄書文書は、決裁済み文書と厳密に照合すること。

(4) 秘密を要する文書を浄書するときは、秘密の保持に万全を期するものとし、秘密の漏れるおそれのあるものは処分すること。

(公印の押印)

第19条 施行文書には、赤穂市教育委員会公印規則(昭和39年赤穂市教育委員会規則第7号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。この場合において、文書が真正なものであることを証明するため、施行文書と決裁済み文書とを契印しなければならない。ただし、軽易な文書については、公印を省略することができる。

(発送)

第20条 文書の発送は、文書主任等において即日行うものとする。

(文書発送の手続き)

第21条 文書の発送をしようとするときは、次に掲げる処理を行い、文書主任等に発送の依頼をしなければならない。

(1) 発送文書は、封入して封筒に必要事項を記入すること。ただし、文書主任等が適当と認めた文書については、合送することができる。

(2) 金品等を発送するときは、現金書留等適切な措置をとること。

2 文書主任等は、前項の規定により発送の依頼を受けたときは、料金を算定し発送しなければならない。

(文書の整理)

第22条 文書は、常に整理し重要なものは、災害に際し直ちに持ち出しができるようにしておくとともに、紛失、火災、盗難等に対する予防を完全にしておかなければならない。

2 担当者は配付を受けた文書を常に未処理文書及び懸案文書に区分整理し、当該文書が処理済みとなつたときは、所定の場所に保管し、常に所在を明らかにしておかなければならない。

(文書の保管)

第23条 文書主任等は、処理済み文書を文書経理簿に完結年月日を記入し、別表第2に定める区分にしたがつて、必要により索引できるように保管しなければならない。

(文書の持出し等の禁止)

第24条 文書は、校園長の承認を得なければ学校外に持ち出してはならない。

2 文書は、校園長の承認を得なければ関係者以外の者に示し、若しくはその写しを交付してはならない。

(文書の種別及び保存期間)

第25条 文書の種別及び保存期間は、法令その他別に定めのあるものを除くほか別表第2に定める期間保存しなければならない。

2 文書の保存期間は、文書の処理を終えた次の年度の4月1日から起算する。ただし、暦年によるものは翌年の1月1日から起算する。

(文書の保存)

第26条 保存文書は、文書主任等が原則として別表第2に定めるところにより、所定の場所において保存する。

(文書の廃棄)

第27条 保存期間が満了した文書については、校園長の決裁を経て廃棄しなければならない。

2 前項の場合において、保存期間が経過した文書であつても、校園長が特に必要あると認めるものについては、さらに期間を定めて保存することができる。

(廃棄上の注意)

第28条 廃棄する文書で機密に属するもの、第三者の権利を侵害するおそれのあるもの又は他に悪用されるおそれのあると認められるものは、裁断する等適切な処置をとらなければならない。

(その他)

第29条 この規程に定めのあるもののほか、文書事務の管理に関し必要な事項は、校園長が定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年4月26日教委訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年4月20日教委訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日教委訓令甲第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

学校の名称

文書整理記号

赤穂市立赤穂小学校

赤小

赤穂市立城西小学校

城小

赤穂市立塩屋小学校

塩小

赤穂市立赤穂西小学校

西小

赤穂市立尾崎小学校

尾小

赤穂市立御崎小学校

御小

赤穂市立坂越小学校

坂小

赤穂市立高雄小学校

高小

赤穂市立有年小学校

有小

赤穂市立原小学校

原小

赤穂市立赤穂中学校

赤中

赤穂市立赤穂西中学校

西中

赤穂市立赤穂東中学校

東中

赤穂市立坂越中学校

坂中

赤穂市立有年中学校

有中

赤穂市立赤穂幼稚園

赤幼

赤穂市立城西幼稚園

城幼

赤穂市立塩屋幼稚園

塩幼

赤穂市立赤穂西幼稚園

西幼

赤穂市立尾崎幼稚園

尾幼

赤穂市立御崎幼稚園

御幼

赤穂市立坂越幼稚園

坂幼

赤穂市立高雄幼稚園

高幼

赤穂市立有年幼稚園

有幼

赤穂市立原幼稚園

原幼

〔備考〕 文書整理記号を使用する場合、当該整理記号の前に赤を付するものとする。

別表第2(第23条、第25条、第26条関係)

(平31教委訓令甲3・全改)

赤穂市立学校文書分類表

大分類

中分類

小分類

簿冊名

保存年数

内容例示

保管場所

総務

運営

1

学級編制

5

学級認可申請と関係書類(特別支援学級含)

事務室

2

学校組織・校務分掌

5


事務室

3

職員会議録

5


事務室

4

加配申請

5

各種加配にかかる申請

事務室

5

就学指導委員会

5

就学指導委員会 会議録

事務室

文書

1

文書経理簿

5


事務室

2

受理文書Ⅰ

5

報告を要し、重要なもの

事務室

3

受理文書Ⅱ

3

派遣依頼等軽易なもの

事務室

4

発送文書

3


事務室

5

通知・通達

参照価値消滅後廃棄

事務室

調査統計

1

学校基本調査

5


事務室

2

学校台帳

永久


事務室

3

調査統計

5

各種調査統計

事務室

4

児童・生徒数報告書(例月)

5

例月報告(毎月1日現在数)のみ

事務室

5

児童・生徒数調査

5

児童生徒数にかかわる調査

事務室

庶務

1

学校日誌

5


職員室

2

学校沿革誌

永久


耐火庫

3

管理規則に伴う申請書

3

諸報告含む

事務室

4

学校要覧

5


事務室

5

叙位叙勲

30

叙位叙勲に伴う提出書類控

事務室

6

永年勤続表彰

5

県勤続20年・市勤続25年報告文書控等

事務室

7

校内諸規定

5

就学指導委員会・学校保健委員会等諸規定

事務室

学務(赤)

教務

1

出席簿

5


職員室

2

指導要録(Ⅰ)

20


耐火庫

3

指導要録(Ⅱ)

5


耐火庫

4

除籍簿(Ⅰ・Ⅱ)

20

成績に関するものは5年保存

耐火庫

5

指導要録記載事項変更通知

5


事務室

6

時間割表

5


事務室

7

市費教科書・指導書

5

需要数調査票等

事務室

8

儀式計画記録

3

式次第及び関係資料

事務室

9

校外活動実施記録

3


事務室

10

体育大会等実施記録

3


事務室

児童生徒

1

卒業証書授与台帳

永久


耐火庫

2

入学者名簿

5


事務室

3

児童生徒名簿

5

学級及び地区

事務室

4

卒業者名簿

5


事務室

5

転入関係

5

就学通知書等

事務室

6

転出関係

5

異動通知書等

事務室

7

無償教科書

5


事務室

8

教科書給与証明(転入)

5


事務室

9

教科書給与証明(転出)

5


事務室

10

就学援助(一般)

5


事務室

11

就学援助(給食)

5

給食費の請求等

事務室

12

児童・生徒指導

5


事務室

13

校区外・区域外就学

5


事務室

14

児童生徒諸証明

5

成績証明等

耐火庫

保健給食

保健

1

保健日誌

5


保健室

2

保健関係受理文書

3


保健室

3

保健関係発送文書

3


保健室

4

通知・通達・法規

参照価値消滅後廃棄

保健室

5

保健調査票

5


保健室

6

児童生徒健康診断票・歯科検査票

5

学校保健安全法施行規則第8条による

保健室

7

職員健康診断票

転任先に送致

保健室

8

検査結果

5


保健室

9

保健統計

5


保健室

10

災害報告書

5


保健室

11

給付金関係文書

5


保健室

12

事故報告書

5


保健室

給食

1

給食関係受理文書

3


事務室

2

給食関係発送文書

3


事務室

人事(黄)

任免

1

辞令交付簿

5

辞令の写(市職員含む)

事務室

2

職員履歴書

在職者

事務室

3

旧職員履歴書

永久

退職者・転出者(写)

事務室

4

免許状関係

5

免許申請外関係書類

事務室

5

職員異動に伴う書類

5

着任届

事務室

6

免許法認定講習

5

免許法認定講習関係文書

事務室

7

教員免許管理簿

退職者分は本人へ

事務室

服務

1

出勤簿

5

転出者出勤簿写含む

事務室

2

旅行命令簿

3


事務室

3

出張復命簿

3


事務室

4

年次休暇繰越票

在職者 転任先に送致

事務室

5

年次休暇簿

3


事務室

6

特別休暇欠勤等願

3


事務室

7

特別休暇等(産・育・病・休)

5

産休・育休・療養・休職

事務室

8

職専免承認願

3


事務室

9

研修承認・報告書

3


事務室

10

特殊業務実績簿

3


事務室

11

超過勤務命令簿

3

行政職

事務室

12

職員勤務状況報告書

3


事務室

13

週休日等の振替簿

3


事務室

14

公務・通勤災害

5


事務室

15

市職員関係

1

夏休等

事務室

給与

1

給与関係文書

条例・規則・通達 参照価値消滅後廃棄

事務室

2

給与改定

5

条例改正等の文書及び給料表等

事務室

3

給与例月文書

5

人事給与システム関係文書含む

事務室

4

電算入力控

5

履歴事項変更届含む

事務室

5

給与計算結果帳票

5

給与基本事項一覧表・給与支給明細書・住民税課税通知書(写)

事務室

6

昇格昇給台帳

永久

復職調整・昇給調書含む(台帳以外は5年保存)

事務室

7

特別支援学級担当調整額申請書

5


事務室

8

児童手当

5

支給台帳・認定申請等

事務室

9

退職関係

5


事務室

10

扶養手当

5


事務室

11

通勤手当

5


事務室

12

住居手当

5


事務室

13

諸手当随時確認

1


事務室

14

非常勤講師報酬

5


事務室

15

扶養控除申告書

7


事務室

16

保険料控除等申告書

7

源泉徴収票(写)・年末調整調書含む

事務室

17

特定個人情報送付状

7

関係文書含む


18

給与支払簿

1


事務室

旅費

1

旅費文書

3


事務室

2

旅費請求書

3


事務室

3

携帯電話使い分けサービス関係文書

5

携帯電話使い分けサービス申出書のみ、転退職後5年保存

事務室

福利厚生

1

共済組合文書

法令・規則 参照価値消滅後廃棄

事務室

2

共済組合掛金表

3


事務室

3

共済組合年金関係文書

5


事務室

4

期末手当等報告書


事務室

5

共済組合発送文書(資格)

3


事務室

6

共済組合発送文書(給付等)

3

給付決定通知含む

事務室

7

共済組合被扶養者名簿

3


事務室

8

財形貯蓄

3


事務室

9

社会保険

5


事務室

10

雇用保険

5


事務室

11

厚生会文書

1


事務室

12

厚生会発送文書

2

申請書等控及び決定通知書

事務室

財務(緑)

施設管理

1

目的外使用許可願

3


職員室

2

警備防災

5

水防計画・警備保障

事務室

3

保守管理

1

ダムウェーター・プール・パソコン・ガス等

事務室

4

電気・水道・ゼロックス使用報告書

1


事務室

5

施設関係文書

5

黒板・体育館電灯・FAX修繕依頼票・施設関係調査等報告書含む

事務室

備品管理

1

備品台帳


事務室

2

寄付採納簿

30


事務室

3

物品処分決議書兼決定書

5


事務室

4

物品管理換決議書

5


事務室

5

物品関係文書

5


事務室

経理(緑)

市費会計

1

予算文書

5


事務室

2

大型備品・営修繕等要望書

5


事務室

3

発注書(控)・物品購入整理簿

5

物品修繕伺含む

事務室

4

予算差引簿

5


事務室

5

物品単価表

参照価値消滅後廃棄

事務室

6

業者名簿


事務室

7

郵便料受払簿

5


事務室

画像

画像

赤穂市立学校文書管理規程

平成10年2月27日 教育委員会訓令甲第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年2月27日 教育委員会訓令甲第2号
平成19年4月26日 教育委員会訓令甲第6号
平成21年4月20日 教育委員会訓令甲第5号
平成31年4月1日 教育委員会訓令甲第3号