○赤穂市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年4月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和26年赤穂市条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき赤穂市公民館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 赤穂市公民館(以下「公民館」という。)の休館日は次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月3日までの日

(2) 前号に掲げるもののほか、赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認める日

(平5教委規則8・全改、平15教委規則5・一部改正)

(開館時間)

第3条 公民館の開館時間は午前8時から午後10時までとする。ただし、委員会が必要と認める場合は変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)条例第5条の規定により赤穂市公民館使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の3日前までに委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の受理は、使用する日の前3箇月に当たる日の属する月の初日から行う。

3 前2項については、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平5教委規則8・平10教委規則1・平16教委規則4・一部改正)

(使用許可書の交付)

第5条 委員会は、前条の規定により公民館の使用を許可したときは、赤穂市公民館使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(平10教委規則1・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により、次の各号に該当すると認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及びその所管に属する機関が主催して使用する場合 全額免除

(2) 市及びその所管に属する機関が特に必要と認めて共同主催して使用する場合 全額免除

(3) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)が教育上の目的のため使用する場合 全額免除

(4) 市民の組織的な活動で、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的を達成するために使用する場合 全額免除

(5) 市内の福祉団体が主催して、その目的を達成するために使用する場合 全額免除

(6) 国及び地方公共団体の機関が、直接公共目的のため使用する場合 100分の50減額

(7) その他公益のため使用する場合で委員会が特に必要と認める場合 100分の50減額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、赤穂市公民館使用料減免申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(平10教委規則1・平27教委規則14・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により、委員会は次表の左欄に該当する場合は既納の使用料からそれぞれ同表右欄に相当する額を還付する。

還付するとき

還付する率

ア 使用者の責任によらない事情により使用することができないとき。

100分の100

イ 使用者が使用前までに使用の取消しの申し出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

100分の90

ウ その他特別の理由で使用しなかつたとき。

100分の90

2 前項の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、赤穂市公民館使用料還付申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(平10教委規則1・一部改正)

(館長の職務)

第8条 館長は上司の命を受け、公民館を管理運営し、所属職員を指揮監督する。

(事務報告)

第9条 館長は毎月次の事項について教育長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の公民館利用状況

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会に諮つて教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 赤穂市公民館運営規則(昭和40年赤穂市教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(平成元年3月1日教委規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の際現に存する規則の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(平成5年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平10教委規則1・全改、令3教委規則15・令4教委規則3・一部改正)

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(平10教委規則1・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(平10教委規則1・全改、令3教委規則15・令4教委規則3・一部改正)

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(平10教委規則1・全改、令3教委規則15・一部改正)

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赤穂市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第5号
平成元年3月1日 教育委員会規則第9号
平成5年3月31日 教育委員会規則第8号
平成10年2月27日 教育委員会規則第1号
平成15年3月26日 教育委員会規則第5号
平成16年3月30日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第14号
令和3年3月31日 教育委員会規則第15号
令和4年9月1日 教育委員会規則第3号