○赤穂市工場立地促進条例施行規則

昭和63年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市工場立地促進条例(昭和63年赤穂市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(適用事業)

第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める事業とは、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)による製造業

(2) 産業分類による情報通信業のうち情報サービス業

(3) 産業分類による運輸業のうち道路貨物運送業、倉庫業又は運輸に附帯するサービス業(こん包業に限る。)

(平29規則21・全改)

(指定の申請)

第4条 条例第3条に規定する指定の申請は、工場建設の工事着手30日前までに、指定事業者申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、30日を経過した日以後においても、相当の理由があると市長が認めたときは、指定の申請を行うことができる。

(決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつた場合において、これを審査の上、指定の可否を決定し、指定事業者可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付申請)

第6条 条例第6条の規定により奨励金の交付を申請しようとする指定事業者は、奨励金交付申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があつた場合において、これを審査の上、奨励金の交付の可否を決定し、奨励金交付可否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(控除額)

第8条 条例別表備考第2項に規定する規則で定める額とは、当該増設が従前の土地、建物又は償却資産の更新であると認められるときは、市長が認定する更新部分に係る土地、建物及び償却資産に賦課される固定資産税相当額とする。

(令3規則24・一部改正)

(常用従業員の新規雇用者数)

第9条 条例第6条第2号に規定する規則で定めるところにより算出した各年度の常用従業員の新規雇用者数とは、次に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 初年度(設置した工場の操業開始の日から起算して1年を経過した日の属する年度) 操業開始の日まで新たに雇用し、1年以上使用した常用従業員の数

(2) 第2年度(初年度の翌年度) 操業開始の日の翌日から操業開始の日の1年後の応当日までの期間内に新たに雇用し、1年以上使用した常用従業員の数

(奨励金の交付)

第10条 工場設置奨励金は、設置した工場の操業開始日以降において、当該工場に対して最初に固定資産税が賦課された年度から3年度間における当該各年度の固定資産税が完納された年度の翌年度以降において交付する。ただし、当該年度に賦課された固定資産税をその年度内に完納しない場合は、当該年度の工場設置奨励金を交付しない。

2 雇用奨励金は、第9条各号に定める各年度以降に交付する。

(計画変更等の届出)

第11条 条例第7条に掲げる届出は、それぞれ設置計画変更届(様式第5号)、工事着手届(様式第6号)、工事完了届(様式第7号)、操業開始届(様式第8号)又は事業休止・廃止届(様式第9号)により行わなければならない。

(取消通知)

第12条 市長は、条例第8条第1項各号に該当し、指定を取り消すときは、指定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第8条第2項の規定により、既に交付した奨励金の返還を命ずるときは、奨励金返還命令書(様式第11号)により返還させるものとする。

(承継の届出)

第13条 条例第9条の規定による承継の届出は、事業承継届(様式第12号)により行わなければならない。

(補則)

第14条 この規則施行のために必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 赤穂市工場誘致条例施行規則(昭和35年赤穂市規則第2号)は、廃止する。

3 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に設置した工場が操業を開始した場合において、第10条第1項中「3年度間」とあるのは「5年度間」と読み替えるものとする。

(平17規則9・追加)

4 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に設置した工場が操業を開始した場合において、第10条第1項中「3年度間」とあるのは「5年度間」と読み替えるものとする。

(平20規則16・追加)

5 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に設置した工場が操業を開始した場合において、第10条第1項中「3年度間」とあるのは「5年度間」と読み替えるものとする。

(平23規則10・追加)

6 平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に設置した工場が操業を開始した場合において、第10条第1項中「3年度間」とあるのは「5年度間」と読み替えるものとする。

(平26規則27・追加、平29規則21・一部改正)

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則24・一部改正)

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(令3規則24・全改)

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(令3規則24・一部改正)

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(令3規則24・一部改正)

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(令3規則24・一部改正)

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(令3規則24・一部改正)

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(令3規則24・一部改正)

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(令3規則24・一部改正)

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赤穂市工場立地促進条例施行規則

昭和63年3月30日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和63年3月30日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第24号