○社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和54年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業の指定)

第2条 条例第2条に規定する社会福祉法人の行う事業は次のとおり指定する。

(1) 赤穂市社会福祉協議会が行う民間社会福祉活動を推進する事業

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第4項の規定にいう特別養護老人ホームの用に供する施設整備事業

(3) 前号に規定する特別養護老人ホームに併設する老人福祉施設整備事業

(4) 小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)が社会福祉法人へ移行し実施する障害福祉サービス事業

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センターを運営する指定障害福祉サービス事業者が実施する事業

(平元規則23・平6規則30・平20規則33・平24規則3・平28規則56・一部改正)

(申請書の様式等)

第3条 条例第4条に規定する申請書等は、次に掲げる様式によるものとする。

(1) 申請書(様式第1号)

(2) 助成を受けようとする事業の計画書(以下「事業計画書」という。)(様式第2号)

(3) 助成を受けようとする事業に係る収支予算書(以下「収支予算書」という。)(様式第3号)

2 条例第4条に規定する申請書は、市長の定める時期までに提出しなければならない。

(補助金の交付等の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金の交付等の決定を行い、その旨を助成決定書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業実施状況報告書等の提出)

第5条 助成の決定を受けた社会福祉法人は、事業が完了したときは事業実施状況報告書、事業実績報告書及び収支決算書を市長の定める時期までに市長に提出しなければならない。

(申請書等の記載事項の変更)

第6条 助成の決定を受けた社会福祉法人は、条例第4条の規定により市長に提出した申請書、理由書、事業計画及び収支予算書の記載事業を変更しようとするときは、記載事業変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付等の時期)

第7条 補助金は、事業が完了したとき、申請書の請求に基づき交付する。ただし、市長が特に必要があると認めるときはこの限りではない。

2 財産の譲渡、貸付については助成決定後、申請者の請求に基づき行うものとする。

(違約金の納付)

第8条 市長は、条例第6条の規定により補助金等の返還を求められた社会福祉法人が当該補助金等を市長の定める期日までに返還しなかつたときは、その法人に対し、当該期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した違約金(財産については市長が定める額の違約金)を市に納付させることができる。

(質問及び検査)

第9条 市長は、条例及びこの規則の適正な実施を確保するため、必要があるときは、市長の指定する職員をして助成の申請をした社会福祉法人に対し、質問し、又は、補助金の交付等に関して当該社会福祉法人の帳簿及び書類を検査させることができる。

2 前項の規定により質問又は検査するときは、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月16日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月16日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第65号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平6規則30・令3規則65・一部改正)

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(平6規則30・一部改正)

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社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和54年3月27日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)