○赤穂市総合福祉会館条例施行規則

昭和58年2月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市総合福祉会館条例(昭和57年赤穂市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(平18規則3)

(使用許可の申請)

第3条 赤穂市総合福祉会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号)を提出し許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可申請書の受理は、申請の日から3箇月以内に使用するものについて行う。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平8規則4・平18規則3・一部改正)

(使用の許可)

第4条 市長は、使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 会館の使用許可を受けた者は、使用に際し、使用許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により、市長は、次の各号に該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。

(1) 市及びその所管に属する機関が主催して使用する場合 全額免除

(2) 市民の組織的な活動で、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的を達成するために使用する場合 全額免除

(3) 国及び地方公共団体の機関が、直接公共目的のために使用する場合 100分の50減額

(4) その他公益のために使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合 100分の50減額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料の減免申請書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

(使用許可の変更又は取消し)

第6条 使用者が、使用日の変更又は取り消しをするときは、使用する日の3日前までに、使用許可変更・取消届(様式第4号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 市長は、会館を使用させることができない事由が生じたときは、使用者にその旨通知するものとし、使用者は、前項により必要な手続きを行うものとする。

(平16規則5・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により、市長は、次表の左欄に該当する場合は、既納の使用料からそれぞれ同表右欄に相当する額を還付する。

還付するとき

還付する率

ア 使用者の責によらない事情により、使用することができないとき。

100分の100

イ 使用者が、使用する日の3日前までに、使用の取消しの申し出をした場合で、相当の理由があると認めるとき。

100分の90

ウ その他、特別の理由で使用しなかつたとき。

100分の90

2 前項の規定により、使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 会館の建物又は敷地内において、許可を受けないで物品等を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 他の会合者に対して、迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他会館の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(入館の制限)

第9条 次の各号に該当する者に対しては、会館の係員は入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 危険物、その他危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品、動物を携行する者

(2) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認める者

(3) その他管理運営上必要な指示に従わない者

(平元規則8・平12規則24・一部改正)

(入場の承諾)

第10条 会館の係員が、会館の管理上必要があつて使用場所への立入りを求めた場合においては、使用者はこれを拒むことはできない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、会館の使用を終つたときは、速やかに会館の係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(破損、滅失の届出)

第12条 使用者は施設設備若しくは器具を破損し、又は滅失したときは、ただちにその理由を具して市長に届け出、その指示を受けなければならない。

(運営協議会の組織)

第13条 条例第13条の規定により設置する赤穂市総合福祉会館運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員15名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 福祉団体及び福祉奉仕団体の代表者並びに福祉関係者

(4) 医療関係者

(5) 関係行政機関の職員

(任期)

第14条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により委嘱された者については、その在任期間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第15条 協議会は、おおむね次の事項について協議するものとする。

(1) 会館の運営方針に関すること。

(2) その他運営上必要なこと。

(委員長及び副委員長)

第16条 協議会に委員長及び副委員長をおく。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(招集)

第17条 協議会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(定足数)

第18条 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

(議事)

第19条 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第20条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(平2規則15・平12規則24・一部改正)

(指定管理者が使用承認等を行う場合の取扱い)

第21条 条例第12条第1項の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせる場合における第3条第4条第6条第12条の規定については、第3条第1項中「様式第1号」とあり、第4条第1項中「様式第2号」とあり、及び第6条第1項中「様式第4号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第3条第2項第4条第1項第6条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則3・追加)

(委任)

第22条 この規則に定めるほか、会館の管理運営に必要な事項は、別に定める。

(平18規則3・旧第21条繰下)

この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

(平成元年2月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月13日規則第3号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の赤穂市総合福祉会館条例施行規則の規定によりなされた使用許可はこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

赤穂市総合福祉会館条例施行規則

昭和58年2月18日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)