○赤穂市立母子・父子福祉センター条例施行規則

昭和58年2月18日

規則第7号

(平26規則35・一部改正)

(使用者の資格)

第2条 母子・父子福祉センターを使用できるものは、市内に居住する母子家庭の母及び児童(満20歳未満の者をいう。以下同じ。)、父子家庭の父及び児童並びに寡婦とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(平26規則35・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 条例第6条において準用する赤穂市総合福祉会館条例(昭和57年赤穂市条例第60号)第8条の規定により、市長は次の各号に該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。

(1) 市及びその所管に属する機関が主催して使用する場合 全額免除

(2) 市内の社会福祉団体が市と共同してその目的を達成するために使用する場合 全額免除

(3) その他公益のため使用する場合で、市長が必要と認めるとき。 100分の50減額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料の減免申請書を市長に提出しなければならない。

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、母子・父子福祉センターの管理運営に関しては、赤穂市総合福祉会館条例施行規則(昭和58年赤穂市規則第3号)第3条第4条第6条から第12条まで及び第21条までの規定を準用する。

(平18規則7・平26規則35・一部改正)

この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

(平成18年2月13日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第35号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

赤穂市立母子・父子福祉センター条例施行規則

昭和58年2月18日 規則第7号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年2月18日 規則第7号
平成18年2月13日 規則第7号
平成26年9月30日 規則第35号