○赤穂市立隣保館条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市立隣保館条例(昭和47年赤穂市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間および休館日)

第2条 赤穂市立隣保館(以下「隣保館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、時間を伸縮することができる。

2 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは変更することができる。

(1) 日曜日および国民の祝日

(2) 12月29日から同月31日までの日 1月2日から同月3日までの日

(平19規則14・一部改正)

(使用許可の手続等)

第3条 隣保館の使用許可を受けようとする者は、使用の日の前日までに隣保館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請につき隣保館の使用を許可したときは、当該申請者に使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 前項の規定により、使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、隣保館を使用しようとするときは、当該許可書を係員に提示してその指示を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音またはど声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑をおよぼす等の行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、または火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けていない室または備品を使用しないこと。

(4) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、使用者が前項の規定を遵守しないときは、その者に退館を命じることができる。

(係員の点検)

第5条 使用者は、隣保館の使用を終つたときは、使用物品を元に復し、整理整頓をし、係員の点検を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則33・全改)

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(平19規則14・全改)

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赤穂市立隣保館条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)