○赤穂市高山墓園条例

昭和63年10月5日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、赤穂市高山墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「墓所」とは、墳墓を設置するために区画された土地の1区画をいう。

(2) 「墳墓」とは、焼骨を埋蔵し、又はそれを目的とする墓碑石施設及びその付属物をいう。

(名称及び位置)

第3条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤穂高山墓園

位置 赤穂市塩屋字高山、字尾形、字烏谷及び字歯朶山

(使用の目的)

第4条 墓園内の墓所は、墳墓の用に供する目的以外に使用してはならない。

(使用の許可)

第5条 墓所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓園の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。

第6条 削除

(平20条例47)

(施設等の制限)

第7条 市長は、墓所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し管理上必要と認めるときは、使用場所並びに工作物その他の施設に制限又は条件をつけることができる。

(墓所の管理)

第8条 墓所の清掃及び改修等は、使用者が行うものとする。ただし、改修については、別に定める届出書により市長の承認を得てからこれを行わなければならない。

(使用料及び管理料)

第9条 墓所を使用しようとする者は、永代使用料(以下「使用料」という。)及び永代管理料(以下「管理料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、次の各号に定める市内居住者等及び市外居住者の区分により、別表に定める額を徴収する。

(1) 市内居住者等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者及び戸籍法(昭和22年法律第224号)により本籍を本市に定めている者又は定めていた者

(2) 市外居住者 市内居住者等以外の者

3 管理料は、別表に定める額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。

4 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額することができる。

(平20条例47・全改、平24条例29・平26条例25・令元条例13・一部改正)

(使用料及び管理料の徴収)

第10条 使用料及び管理料は、使用許可の際に徴収する。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(使用の承継)

第11条 使用の許可を受けた墓所を使用する権利(以下「使用権」という。)は、使用者の死亡その他の理由により当該使用者に代わつて墓所を管理する相続人、親族又は縁故者(以下「相続人等」という。)に限り、市長の許可を得て承継することができる。

(使用場所の返還)

第12条 使用場所の全部又は一部が不要となつたときは、使用者は、直ちに自己の費用をもつてその場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

2 使用者が前項本文に規定する原状回復の義務を履行しないときは、市長においてこれを行い、その費用を使用者から徴収するものとする。

(使用場所の移転及び返還命令)

第13条 墓園の管理上又は市の事業執行上やむを得ない事由があるときは、市長は、使用場所の全部又は一部につき移転又は返還を命ずることができる。

2 前項の規定により移転又は返還を命じたときは、市長の定めるところにより移転料を補償するほか、替地を交付し、又は既納の使用料及び管理料を還付する。

3 前項の場合において、交付した替地の使用料と従前の使用料と比較し、差異を生ずるときは、清算の上差額を徴収又は還付する。

(使用許可の取消)

第14条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外の墓所を使用したとき。

(2) 市長の許可なく使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。

(3) 他人に譲渡する目的をもつて使用許可を得たと認められるとき。

(4) 市長の命じた使用場所の施設の維持及び保護をなさず放任のまま3年を経過したとき。

(5) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則及び指示に違反したとき。

2 市長は、前項第4号により許可の取消しをしようとするときは、あらかじめ使用者に期限を指定して施設の維持及び保護をなすよう催告しなければならない。

3 第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。

4 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを行い、その費用を使用者から徴収するものとする。

(平2条例14・一部改正)

(使用権の消滅)

第15条 次の各号の一に該当したときは、墓所の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人等から3年以内に使用権の承継の申出がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり7年を経過したとき。

(無縁墳墓の改葬)

第16条 市長は、前条の規定により使用権が消滅したときは、当該墓所の墳墓を一定の場所に改葬又は移転することができる。

2 前項の規定による改葬又は移転後5年を経過したときは、市長は、無縁として処理することができる。

(使用料及び管理料の還付)

第17条 既納の使用料及び管理料は、還付しないものとする。ただし、使用許可を受けた墓所を第12条の規定により返還した場合には、規則の定めるところにより使用料及び管理料を還付することができる。

(過料)

第18条 次の各号の一に該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の規定に違反して墓所を使用した者

(2) 第5条第1項の許可を受けないで墓所を使用した者

(3) 第11条の規定に違反して使用権を他人に譲渡し、又は転貸した者

(都市公園条例の準用)

第19条 墓園の管理については、この条例に定めるもののほか赤穂市都市公園条例(昭和39年赤穂市条例第40号)の規定を準用する。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年7月4日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市高山墓園条例の規定によつてなされた使用の許可は、この条例の相当規定によつてなされたものとみなす。

(平成3年10月1日条例第46号)

(施行期日)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。ただし、この条例施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る管理料は、なお従前の例による。

(平成9年3月12日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の赤穂市高山墓園条例第9条第1項第2号の規定にかかわらず、施行日前に申込みのあつた管理料については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第47号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に墓所の使用許可を受けている者の使用料は、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の赤穂市高山墓園条例第9条第3項の規定にかかわらず、施行日前に申込みのあつた管理料については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤穂市高山墓園条例第9条第3項の規定にかかわらず、施行日前に申込みのあった管理料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平20条例47・全改)

永代使用料・永代管理料

区分

永代使用料

永代管理料

市内居住者等

市外居住者

A

1平方メートル 105,000円

1平方メートル 157,500円

1平方メートル 25,000円

B

1平方メートル 100,000円

1平方メートル 150,000円

C

1平方メートル 95,000円

1平方メートル 142,500円

ただし、角地の使用料については、上記の金額に1平方メートル5,000円(市外居住者については7,500円)を加算する。

赤穂市高山墓園条例

昭和63年10月5日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章
沿革情報
昭和63年10月5日 条例第27号
平成2年7月4日 条例第14号
平成3年10月1日 条例第46号
平成9年3月12日 条例第13号
平成20年12月26日 条例第47号
平成24年6月29日 条例第29号
平成26年3月31日 条例第25号
令和元年9月26日 条例第13号