○赤穂城南緑地運動施設の使用条例

昭和46年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、赤穂市都市公園条例(昭和39年赤穂市条例第40号)に定めるもののほか、赤穂城南緑地の使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「運動施設」とは、陸上競技場、野球場及びテニスコートをいう。

(平17条例48・一部改正)

(使用時間及び休場日)

第2条の2 運動施設の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとし、施設ごとの使用時間は規則で定める。

2 運動施設の休場日は、次の各号に定める日とする。

(1) 月曜日

(2) 12月25日から翌年1月4日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、使用時間を変更し、又は休場日に臨時に開場し、若しくは臨時に休場することができる。

(平17条例48・追加)

(使用の許可)

第3条 運動施設を使用しようとする者は、事前に次の事項を記載した使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 申請者の住所又は団体名並びに氏名及び責任者名

(2) 使用の目的

(3) 使用の期間

(4) 使用施設の種類

(5) 使用する対象及び人員

(6) その他必要な事項

2 市長は、運動施設の管理上、必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件をつけることができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、運動施設の使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他管理上その使用が不適当と認められるとき。

(使用期間)

第5条 運動施設の使用は引き続き3日をこえることはできない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

(目的外の使用)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は許可を受けた目的以外に運動施設を使用し、使用権を他人に譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用許可の取消し等)

第7条 使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し又はその使用を制限し、若しくは使用を停止し、又は退去を命ずることがある。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に従わないとき。

(3) その他市長において特に必要があると認めるとき。

(入場の制限)

第8条 次の各号の一に該当する者は、入場を拒絶し、又は退場を命ずることがある。

(1) 伝染性の疾病があると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認める者

(4) その他管理上支障があると認める者

(平元条例3・一部改正)

(使用料)

第9条 運動施設及び付属する設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 照明施設使用に係る設備使用料は、ライティングカードにより徴収する。

(平6条例7・一部改正)

(使用料の納付)

第10条 前条の使用料は、その許可を受けたときに前納するものとする。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない事由により使用しなかつたとき。

(2) 使用者が、使用期日10日前に使用の取り消しを申し出た場合で、相当の理由があると認められるとき。

(3) その他特別の理由があると認められるとき。

(使用料の減免)

第12条 市長は、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより別表に定める団体使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、次の各号の規定にかかわらず減免することができる。

(1) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定子ども園をいう。)が教育上の目的のため使用するとき。 全額免除

(2) 市又は赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催して使用するとき。 全額免除

(3) 市内の社会教育団体が主催して使用する場合で、教育委員会が社会体育振興のため必要と認めるとき。 全額免除

(4) 市若しくは教育委員会が後援する行事のため使用する場合又は社会教育団体が使用する場合で、必要と認めるとき。 100分の50以内の減額

(平6条例7・平27条例17・一部改正)

(特別設備の設置)

第13条 使用者は、運動施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用後の処置)

第14条 使用者は運動施設の使用が終つたとき、又は第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用を取消されたときは直ちに運動施設を原状に回復し設備器具等とともに係員に引き渡し、点検を受けなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長が使用者に代つて執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 使用中又は使用により生じた原因のため、建物又は付属設備及び器具等を損傷、若しくは滅失したときは、何人の所為であることをとわず使用者は市長の定めるところに従つてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第16条 使用者が、施設及び設備器具等の使用により生じた事故及び損害については、市は、一切の責任を負わない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、運動施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、運動施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、運動施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が別表に定める額の範囲内において、市長の承認を得て定めるものとし、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 第1項の規定により、運動施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条の2第3項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第3条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「市長において特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て認めるとき」と、第10条見出し中「使用料」とあり、及び同条中「前条の使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条見出し中「使用料」とあり、及び同条中「別表に定める団体使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長は」とあり、及び「市長が特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て」と、第13条から第15条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第16条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例48・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例48・旧第17条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和46年規則第9号で昭和46年5月15日から施行)

(昭和47年7月5日条例第27号)

この条例は、昭和47年7月10日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第22号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第33号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成元年2月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第35号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第7号)

この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、改正後の赤穂城南緑地運動施設の使用条例第12条第4号の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第19号で平成6年5月1日から施行)

(平成7年3月30日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第49号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂城南緑地運動施設の使用条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第48号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂城南緑地運動施設の使用条例の規定によりなされた使用許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前の赤穂城南緑地運動施設の使用条例の規定により使用許可した者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表

(平17条例48・全改)

(1) 団体使用料

施設名

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

野球場

1,500円

2,000円

2,000円

3,500円

4,000円

5,500円

陸上競技場

1,500円

2,000円

3,500円

テニスコート(1面につき)

450円

700円

1,000円

備考

1 各区分における使用時間については、季節により、又はその他必要がある場合市長が別に定めることができる。

2 使用者がスポーツ以外の目的で使用する場合は、市内に所在地があるものが使用するときは、当該基本使用料の10割の額を加算し、市内に所在地を有しないものが使用するときは、当該基本使用料の20割の額を加算する。

3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合は、当該基本使用料の5倍の額とする。

4 使用者が営利を目的として使用する場合は、当該基本使用料の10倍の額とする。

(2) 個人使用料

施設名

区分

金額

陸上競技場

一般

入場1回につき 150円

学生

〃 70円

テニスコート

1面1時間につき 300円

(3) 設備使用料

使用区分

施設名

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

野球場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部室

600円

700円

700円

1,300円

1,400円

2,000円

審判控室

300円

400円

400円

700円

800円

1,100円

会議室

400円

600円

600円

1,000円

1,200円

1,600円

更衣室

1室につき 300円

1室につき 400円

1室につき 400円

1室につき 700円

1室につき 800円

1室につき 1,100円

放送室(放送設備・スコアボード設備含む)

2,300円

2,400円

2,400円

2,600円

2,800円

3,000円

陸上競技場

放送室(放送設備含む)

1,400円

1,500円

1,900円

テニスコート

放送設備

1日につき1,000円

野球場

照明施設

1時間につき2,000円

赤穂城南緑地運動施設の使用条例

昭和46年3月31日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和46年3月31日 条例第15号
昭和47年7月5日 条例第27号
昭和57年3月30日 条例第22号
昭和61年7月1日 条例第33号
平成元年2月28日 条例第3号
平成3年10月1日 条例第35号
平成6年3月31日 条例第7号
平成7年3月30日 条例第11号
平成8年3月29日 条例第12号
平成9年12月24日 条例第49号
平成17年12月28日 条例第48号
平成27年3月31日 条例第17号