○赤穂市営住宅条例施行規則

平成10年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市営住宅条例(平成9年赤穂市条例第34号。以下「条例」という。)第3条第2項第6条第3号イ(ア)a及びb、第8条第1項第12条第1項第1号第13条第1項第2号及び第2項並びに第3項第15条第4項第16条第1項及び第3項第17条第1項第24条第25条第1項第30条第2項第35条第2項第38条第3項第47条の規定により規則に委任された事項並びに条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(平25規則8・令2規則11・令5規則35・一部改正)

(市営住宅の名称、位置等)

第2条 条例第3条第2項に規定する市営住宅の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格に係る障害の程度)

第2条の2 条例第6条第3号イ(ア)aに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第3号イ(ア)bに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(令5規則35・全改)

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、様式第1号の市営住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書のほか、必要と認める書類を提出させ、又は提示させることがある。

(公開抽選の立会い)

第4条 条例第9条第2項に規定する公開抽選には、入居の申込みをした者のうち2名以上の者を立ち会わせるものとする。

(令2規則11・一部改正)

(入居補欠者の入居順位)

第5条 条例第10条第1項に規定する入居補欠者の入居順位は、条例第9条に規定する公開抽選によつて定めた順位とする。

(令2規則11・一部改正)

(市営住宅入居許可書)

第6条 条例第11条第1項の市営住宅入居許可書は、様式第2号によるものとする。

(請書)

第7条 条例第12条第1項第1号の請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には、様式第4号の市営住宅入居者名簿並びに連帯保証人の市町村長の発行する所得を証明する書類(以下「所得証明書」という。)、印鑑証明書及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(連帯保証人の免除)

第8条 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人と連署できない特別の事情のある者は、次の各号のいずれかに該当する者で、特に市長が必要と認めたものとする。

(1) 条例第6条第3号イ(ア)bからeまでに規定する者

(2) 60歳以上の者

(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる程度である者

 身体障害 第2条の2第1項第1号に規定する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民

(平14規則10・平24規則7・平24規則45・令5規則35・一部改正)

(敷金、家賃等の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第12条第2項の規定により敷金の減免若しくは徴収猶予を受け、又は条例第18条(条例第34条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃及び金銭の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、様式第5号の家賃等減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書のうち、敷金、家賃及び金銭の減免又は徴収猶予に係るものには、所得証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 第1項の申請書には、敷金、家賃又は金銭の徴収猶予を受けようとする場合にあつては、連帯保証人が連署しなければならない。

4 市長は、第1項の申請に基づき、敷金、家賃及び金銭の減免又は徴収猶予を決定したときは、様式第6号の家賃等減免(徴収猶予)決定書により申請者に通知するものとする。

(連帯保証人の収入)

第10条 条例第13条第1項第2号の額は、月額104,000円とする。

(平23規則3・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第11条 条例第13条第2項に規定する連帯保証人を変更しなければならない事由は、次に掲げるものとする。

(1) 住所不明

(2) 後見開始又は保佐開始の審判

(3) 失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情の発生

(4) 死亡

(5) 連帯保証人の負担が極度額に達したとき。

2 連帯保証人の変更事由について届け出て、新たな連帯保証人の承認を受けようとする者は、様式第7号の市営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、新たな連帯保証人の所得証明書、印鑑証明書及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平12規則34・平25規則8・令2規則11・一部改正)

(連帯保証人の極度額)

第12条 条例第13条第3項に規定する連帯保証人の極度額は、入居時における12月分の家賃に相当する金額とする。

(令2規則11・全改)

(入居者の地位の承継)

第13条 条例第14条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、様式第8号の市営住宅承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、住民票、戸籍謄本又は除籍謄本を添付しなければならない。

3 条例第14条の規定により入居の承継の承認を受けた者は、市長の指定する期限までに、様式第3号の請書の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

4 第7条第2項の規定は、前項の請書について準用する。

(収入の申告)

第14条 条例第15条第1項の規定により収入を申告しようとする者は、様式第9号の収入申告(収入状況報告)書を市長に提出しなければならない。

(収入の額の通知等)

第15条 条例第15条第3項の規定による収入の額の通知は、様式第10号の収入認定通知書によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第30条第1項の規定による認定があつた場合にあつては、同項の通知は、様式第11号の収入基準超過認定通知書によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第32条第1項の規定による認定があつた場合にあつては、第1項の通知は、様式第12号の高額所得認定通知書によるものとする。

4 条例第15条第4項の規定により意見を述べようとする者は、様式第13号の収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)に対する意見申出書を市長に提出しなければならない。

5 条例第15条第4項の規定による更正は、様式第14号の収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)更正通知書を意見を述べた入居者に交付して行うものとする。

6 第4項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。

(令3規則116・一部改正)

(家賃の額)

第16条 条例第16条第1項及び第4項に規定する市営住宅の毎月の家賃は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条第2項に規定する家賃算定基礎額に別表第1応益係数の欄に掲げる数値を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 条例第16条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

(令2規則11・一部改正)

(家賃の徴収期日)

第17条 条例第17条第1項の規定による家賃の徴収は、条例第16条に規定する家賃にあつては条例第11条第1項の規定により市長が指定した日から、条例第34条第1項に規定する家賃にあつては条例第30条第1項の規定による通知において市長が指定した月から、条例第35条第1項に規定する家賃にあつては条例第32条第1項の規定による通知において市長が指定した月からそれぞれ行う。

(駐車場の使用料)

第18条 条例第24条に規定する使用料は、別表第2のとおりとする。

(共益費の範囲)

第19条 条例第25条第1項に規定する費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 共同部分に係る電気、ガス及び水道の使用料

(2) 共同施設の使用に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認める費用

(同居の承認申請等)

第20条 条例第27条第2項の規定により同居の承認を得ようとする者は、様式第15号の市営住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受理したときは、実情を調査のうえ、承認した場合は、様式第16号の市営住宅同居承認書により申請者に通知するものとする。

3 条例第27条第2項ただし書の規定により同居を届け出ようとする者は、様式第17号の市営住宅同居届を市長に提出しなければならない。

4 入居者は、同居者に減少が生じたときは、速やかに、様式第18号の市営住宅入居者名簿抹消届を市長に提出しなければならない。

(用途変更等の承認申請)

第21条 条例第28条ただし書の規定により市営住宅の用途変更等の承認を得ようとする者は、様式第19号の市営住宅用途変更等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市営住宅の敷地又は建物の配置図及び平面図各2通を添付しなければならない。

(収入状況の報告)

第22条 市長は、条例第30条第1項の規定による認定について必要があると認めるときは、入居者に対して、様式第9号の収入申告(収入状況報告)書及び所得証明書を提出させることがある。

(収入超過又は高額所得の認定の通知等)

第23条 市長は、条例第30条第1項の規定により同項に掲げる収入の基準の額を超える収入がある旨の通知をするときは、様式第11号の収入基準超過認定通知書を当該入居者に交付するものとする。

2 条例第30条第2項(条例第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べようとする者は、様式第13号の収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)に対する意見申出書を市長に提出しなければならない。

3 条例第30条第2項(条例第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による更正は、様式第14号の収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)更正通知書を意見を述べた入居者に交付して行うものとする。

4 市長は、条例第32条第1項の規定により同項に規定する高額の収入がある旨を市営住宅の入居者に通知をするときは、様式第12号の高額所得認定通知書を当該入居者に交付するものとする。

5 第2項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。

(令3規則116・一部改正)

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第24条 条例第33条第1項の規定による市営住宅の明渡しの請求は、様式第20号の市営住宅明渡通知書によるものとする。

(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる金銭の額)

第25条 条例第35条第2項に規定する金銭の額は、当該市営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(住宅あつせん申出)

第26条 条例第36条の申出をしようとする者は、様式第21号の住宅あつせん申出書を市長に提出しなければならない。

(明渡しの請求を受けた不正入居者等から徴収することができる金銭の額)

第27条 条例第38条第3項に規定する金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。ただし、同条第1項第5号に該当する者に係る当該金銭の額は、その家賃の額に相当する額とする。

(住宅の相互交換)

第28条 入居者は、他の市営住宅の入居者と相互に入れ替わろうとするときは、様式第22号の市営住宅交換申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(市営住宅の明渡しの届出)

第29条 条例第39条の規定により市営住宅の明渡しを届け出ようとする者は、様式第23号の市営住宅返還届を市長に提出しなければならない。

(立入検査証明書)

第30条 条例第42条第3項に規定する検査に当たる者の携帯する証明書は、様式第24号によるものとする。

(市営住宅建替事業により整備される市営住宅への入居)

第31条 条例第44条の規定による市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居の申出は、様式第1号の市営住宅入居申込書によるものとする。

(移転料の支払い)

第32条 市は、入居者が市営住宅建替事業の施行又は市営住宅用途廃止に伴い当該住居を移転した者に対しては、別に定める移転料を支払うものとする。

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか、条例の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(赤穂市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 赤穂市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年赤穂市規則第30号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によつてした手続その他の行為は、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。

4 条例付則第5項の規定の適用を受ける者のうち、地域改善向住宅に入居している者にあつては、同項の表の年度の区分及び負担調整率にかかわらず、次の表の年度の区分及び負担調整率によるものとする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.125

平成11年度

0.250

平成12年度

0.375

平成13年度

0.500

平成14年度

0.625

平成15年度

0.750

平成16年度

0.875

(平成10年7月31日規則第50号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月23日規則第36号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年8月31日規則第37号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第34号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月25日規則第46号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成18年2月13日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成19年6月29日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 様式第9号の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成21年2月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成22年1月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成23年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成23年6月30日規則第25号)

この規則は、平成23年7月30日から施行する。

(平成24年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成24年6月29日規則第45号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年12月28日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成29年3月21日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年2月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成31年2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年6月7日規則第116号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表第1(第2条、第16条関係)

(令5規則35・全改)

団地名

所在地

竣工年度

棟番号

号数

戸数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃(円)

湯の内

赤穂市大津656番地32

S42


1~10

10

0.1205

11,900

S43


22~25,28~45

48~51

26

0.1446

13,600

S44


52~55,58~65

68~73,80~85

24

0.1517

13,600

S46


86~97

12

0.1667

16,800

S47


98~117

20

0.1738

16,700

S48


118~141

24

0.1953

18,100

S49


142~149,151~159

17

0.2313

20,600

浜市

赤穂市浜市343番地1

S51


1~4

4

0.2957

26,700

有年楢原

赤穂市有年楢原739番地

S51


1~4

4

0.2225

21,000

S52


5~8

4

0.2303

21,100

S53


9~12

4

0.2382

21,000

S56


13~15

3

0.3164

25,300

塩屋西

赤穂市塩屋2109番地

S54

1

101~404

16

0.4974

45,200

S54

2

101~404

16

0.4756

43,200

塩屋

赤穂市塩屋2126番地1

S61

A

103~105

3

0.4659

41,200

S61

A

102

1

0.4749

42,000

S61

A

403,404

2

0.4869

43,000

S61

A

101,106

2

0.5578

49,300

S61

A

301,306

2

0.5737

50,700

S61

A

202~205

302~305

402

9

0.5877

51,900

S61

A

201,206

2

0.6575

58,100

S61

B

103~105

3

0.4879

43,100

S61

B

102

1

0.4959

43,800

S61

B

101,106

2

0.5886

52,000

S61

B

301,306

2

0.6056

53,500

S61

B

202~205

302~305

402~404

11

0.6256

55,300

S61

B

201,206

2

0.6894

60,900

S62

C

102,103,105

3

0.4737

41,900

S62

C

104

1

0.4818

42,600

S62

C

101

1

0.5658

50,000

S62

C

401

1

0.5819

51,500

S62

C

202~205

302~305

402~404

11

0.5961

52,700

S62

C

201,301

2

0.6669

59,000

S62

D

103~105

3

0.4737

41,900

S62

D

102

1

0.4818

42,600

S62

D

101,106

2

0.5658

50,000

S62

D

306,401

2

0.5819

51,500

S62

D

202~205

302~305

402~405

12

0.5961

52,700

S62

D

201,206,301

3

0.6669

59,000

S63

E

102~107

6

0.4804

42,800

S63

E

101

1

0.5738

51,100

S63

E

202~207

302~307

402~406

17

0.6045

53,800

S63

E

201,301

2

0.6764

60,200

S63

F

102,103

2

0.5019

44,700

S63

F

101,104

2

0.6055

53,900

S63

F

301,404

2

0.6230

55,400

S63

F

202,203,302,303,402,403

6

0.6435

57,300

S63

F

201,204,304

3

0.7092

63,100

H1

G

102,103

2

0.5089

46,300

H1

G

101,104

2

0.6140

55,900

H1

G

501,504

2

0.6317

57,500

H1

G

202,203,302,303

402,403,502,503

8

0.6525

59,400

H1

G

201,204,301,304

401,404

6

0.7191

65,400

H1

H

103~105

3

0.4871

44,300

H1

H

102

1

0.4964

45,200

H1

H

101,106

2

0.5818

52,900

H1

H

202~205

302~305

402~405

12

0.6129

55,800

H1

H

201,206,301,306

4

0.6858

62,400

H2

I

102~105

4

0.4938

45,100

H2

I

101

1

0.5898

53,800

H2

I

202~205

302~305

402~404

11

0.6214

56,700

H2

I

201,301

2

0.6952

63,500

H2

J

102~105

4

0.5159

47,100

H2

J

101,106

2

0.6224

56,800

H2

J

202~205

302~305

402~405

12

0.6615

60,400

H2

J

201,206,301,306

4

0.7290

66,500

坂越高谷

赤穂市坂越1744番地

H5

1

101~104

4

0.6246

54,200

H5

1

201~204

301~304

8

0.6988

60,700

H5

2

101,102

2

0.6246

54,200

H5

2

201,202,301,302

4

0.6988

60,700

H5

2

103,104,203,204,303,304

6

0.7386

64,100

H6

3

105,106

2

0.6327

54,400

H6

3

205,206,305,306

4

0.7079

60,900

H6

3

101~104

201~204

301~304

12

0.7482

64,400

千鳥

赤穂市中広1576番地64

H8

1

101,201,301,401,501,601,701

7

0.5919

58,400

H8

1

102~104,202~205

302~305,402~405

502~505,602~605

702~705

27

0.6974

68,900

H8

1

106~108,206~208

306~308,406~408

506~508,606~608

706~708

21

0.7233

71,400

赤穂市中広1576番地59

H10

2

101,102,106~108

201,202,205~208

301,302,305~308

401,402,405~408

501,502,505~508

601,602,605~608

35

0.7273

80,800

H10

2

103,104,203,204

303,304,403,404

503,504,603,604

12

0.5947

66,000

赤穂市中広1576番地55

H12

3

101~103

3

0.7336

69,400

H12

3

201~203,301~303

401~403,501~503

601~603

15

0.7336

69,000

H12

3

204,304,404,504,604

5

0.6011

56,500

H14

3

105,205,305,405,505,605

6

0.6062

62,100

H14

3

106~108,206~208

306~308,406~408

506~508,606~608

18

0.7399

76,000

H16

3

109,209,309,409,509,609

6

0.6114

65,300

H16

3

110~112,210~212

310~312,410~412

510~512,610~612

18

0.7462

80,000

別表第2(第18条関係)

(平10規則50・平11規則19・一部改正)

対象団地名

使用料月額(円)

塩屋団地

2,000

坂越高谷団地

2,000

千鳥団地

2,000

(令3規則45・全改)

画像

画像

(令2規則11・全改、令3規則45・一部改正)

画像画像

(平27規則43・全改)

画像

(令3規則45・全改)

画像

画像

(令3規則45・全改)

画像

(令3規則45・全改)

画像

(令3規則116・全改)

画像

(令3規則116・全改)

画像

(令3規則116・全改)

画像

(令3規則116・全改)

画像

(令3規則45・全改)

画像

(令3規則116・全改)

画像

(令3規則45・全改)

画像

画像

(令3規則45・全改)

画像

(令3規則45・全改)

画像

(令3規則45・全改)

画像画像

画像

(令3規則45・全改)

画像

(令3規則45・全改)

画像

(令3規則45・全改)

画像

画像

赤穂市営住宅条例施行規則

平成10年3月30日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章
沿革情報
平成10年3月30日 規則第14号
平成10年7月31日 規則第50号
平成11年3月29日 規則第19号
平成11年7月23日 規則第36号
平成11年8月31日 規則第37号
平成12年3月31日 規則第34号
平成12年9月25日 規則第46号
平成13年3月23日 規則第12号
平成14年3月31日 規則第10号
平成15年3月26日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第7号
平成17年3月16日 規則第5号
平成18年2月13日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年6月29日 規則第51号
平成21年2月16日 規則第4号
平成22年1月18日 規則第1号
平成23年3月18日 規則第3号
平成23年6月30日 規則第25号
平成24年3月19日 規則第7号
平成24年6月29日 規則第45号
平成25年3月26日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月21日 規則第6号
平成30年2月15日 規則第2号
平成31年2月15日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第45号
令和3年6月7日 規則第116号
令和4年2月28日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第35号
令和5年12月12日 規則第46号