○赤穂市営住宅管理人規則

昭和53年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市営住宅条例(平成9年赤穂市条例第34号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき設置される市営住宅管理人(以下「管理人」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平10規則15・全改)

(設置基準)

第2条 管理人は、10戸以上の住宅で構成される1団地ごとに置くものとし、その管理人が管轄する住宅数は、おおむね50戸以下を単位とする。

2 市長は、前項の管理人の選任については、当該住宅団地に入居する者の中から選考し、委嘱するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(管理人の資格)

第3条 管理人は公正にして責任感強くかつ緊急の場合において適切な処置ができる者でなければならない。

(管理人の職務)

第4条 管理人は、市営住宅監理員の指示監督を受け、次の職務を行わなければならない。

(1) 住宅入居者の異動の確認とその報告

(2) 住宅団地内の維持保全

(3) 条例に定める入居者の義務の履行及び入居者の各種届出に対する意見の副申

(4) その他住宅管理上必要とする事項

(平10規則15・一部改正)

(任期)

第5条 管理人の任期は管理する住宅が存続する期間とする。

(解任)

第6条 市長は、管理人が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず解任することができる。

(1) 傷痍又は疾病のため職務遂行が不可能となつたとき。

(2) 管理人が当該住宅団地より他に転住したとき。

(3) 管理人より辞任の申出があつたとき。

(4) その他管理人として不適当と認めたとき。

(委託料)

第7条 管理人には次の基準により委託料を支給する。

30戸まで 月1,500円

30戸から1戸増すごとに1戸当たり20円

(平4規則5・一部改正)

第8条 この規則に定めるものの外必要な事項については、別に市長が定める。

この規則は、昭和53年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

赤穂市営住宅管理人規則

昭和53年3月31日 規則第5号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第10類 設/第3章
沿革情報
昭和53年3月31日 規則第5号
平成4年3月31日 規則第5号
平成10年3月30日 規則第15号