○赤穂市上下水道事業における部分払の取扱いに関する事務処理要領

平成11年3月26日

水道事業訓令甲第1号

赤穂市水道事業及び下水道事業における工事又は製造等の契約に係る部分払いの取扱いについては、赤穂市部分払取扱規程(昭和58年赤穂市訓令甲第15号)の規定を準用する。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道事業訓令甲第3号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

赤穂市上下水道事業における部分払の取扱いに関する事務処理要領

平成11年3月26日 水道事業訓令甲第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成11年3月26日 水道事業訓令甲第1号
平成30年4月1日 上下水道事業訓令甲第3号