○赤穂市病院事業職員の旅費に関する規程

昭和53年3月31日

病管規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、公務のため旅行する赤穂市病院事業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、経費の適正な支出を図ることを目的とする。

(旅費の額及び支給方法)

第2条 職員に支給する旅費の額及び支給方法については、赤穂市職員の旅費に関する条例(昭和35年赤穂市条例第16号。以下「条例」という。)の規定の適用を受ける職員の例による。

1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に条例に基づいてなされた決定及びその手続は、この規程に基づいてなされたものとみなす。

赤穂市病院事業職員の旅費に関する規程

昭和53年3月31日 病院事業管理規程第5号

(昭和53年3月31日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和53年3月31日 病院事業管理規程第5号