○赤穂市消防団条例

昭和43年10月5日

条例第21号

赤穂市消防団条例(昭和26年赤穂市条例第25号)の全部を、次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、消防団の設置、名称、区域、消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務、その他の事項について必要なことを定めるものとする。

(設置、名称、区域)

第2条 本市に消防団を設置し、その名称を赤穂市消防団(以下「消防団」という。)と称する。

2 消防団の区域は、市の区域とする。

(定員)

第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定員は620人とする。

(平22条例7・一部改正)

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推せんに基づき市長が任命し、その他の団員は団長が市長の承認を得て次の各号の資格を有する者のうちから任命する。

(1) 本市に居住し、又は勤務する者。ただし、団長が特に必要と認める場合については、この限りでない。

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(平12条例25・平22条例7・平31条例11・一部改正)

(欠格条項)

第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第10条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) その他団員として不適当な者

(平12条例25・令元条例26・一部改正)

(退職)

第6条 団員が退団しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(報酬)

第7条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年額報酬を支給する。

(1) 団長 262,500円

(2) 副団長 182,500円

(3) 分団長 101,500円

(4) 副分団長 50,000円

(5) 部長 44,500円

(6) 班長 37,500円

(7) その他の団員 36,500円

3 団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める出動報酬を支給する。

(1) 災害の場合 1日につき 8,000円(ただし、4時間以下の場合は4,000円)

(2) 警戒の場合 1日につき 4,000円

(3) 訓練の場合 1日につき 4,000円

4 年の中途において団員になつたときの年額報酬は、その当月分から支給し、団員でなくなつたときは、その当月分までの報酬を支給する。

(令5条例16・全改)

(費用弁償)

第8条 団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、赤穂市職員の旅費に関する条例(昭和35年赤穂市条例第16号)別表等級別1等の者に支給する額に相当する額とする。ただし、分団長、副分団長、部長、班長及びその他の団員については、同条例別表等級別2等の者に支給する額に相当する額とする。

(令5条例16・一部改正)

(分限)

第9条 任命権者は団員が次の各号の一に該当する場合は、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

2 団員が次の各号の一に該当するに至つたときはその身分を失う。

(1) 3月以上所在不明になつたとき。

(2) 第5条第1号に該当するに至つたとき。

(平22条例7・平31条例11・令元条例26・一部改正)

(懲戒)

第10条 任命権者は団員が次の各号の一に該当するときは懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令・条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は1月以内の期間を定めて行う。

(令元条例26・一部改正)

(服務規律)

第11条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令5条例16・一部改正)

第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長にその他の者にあつては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第14条 団員は消防団の正常な運営を阻害し、若しくはその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(貸与品)

第15条 団員には、被服等を貸与する。

2 団員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に団員である者は、この条例により任命されたものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず改正後の赤穂市消防団条例第3条に規定する定員は、昭和45年3月31日までの間に限り、改正前の赤穂市消防団条例第4条に規定する定員をこえない範囲内で市長が規則で定める定員とすることができる。

(平成12年3月31日条例第25号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第26号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年赤穂市条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

赤穂市消防団条例

昭和43年10月5日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)