○赤穂市消防団規則

昭和43年10月5日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づく消防団の組織及び赤穂市消防団条例(昭和43年赤穂市条例第21号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平5規則35・一部改正)

(組織)

第2条 赤穂市消防団(以下「消防団」という。)に、消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団を置く。

(平5規則35・一部改正)

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長(以下「役員」という。)及び団員とする。

(平5規則35・一部改正)

(役員の任命)

第4条 副団長は分団長の、分団長、副分団長、部長及び班長は分団の推せんに基づき団長が任命する。

(平5規則35・一部改正)

(団長の職務)

第5条 消防団長は消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮監督し、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、市長に対してその責に任ずる。

(平5規則35・一部改正)

(副団長の職務)

第6条 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき、又は消防団長が欠けたときは、あらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。

2 前項の規定にかかわらず役員(団長を除く。)の任命については、消防団長に事故がある場合においては行うことができない。ただし、消防団長が長期間にわたり身心の故障によりその職務を行うことができないときはこの限りでない。

(平5規則35・一部改正)

(分団長等の職務)

第7条 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

2 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(平5規則35・一部改正)

(役員の任期)

第8条 役員の任期は4年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任期の残任期間とする。

(団本部の位置及び分団の名称等)

第9条 団本部は、赤穂市加里屋1120番地120(赤穂市消防本部内)に置く。

2 分団の名称及び管轄区域は別表第1のとおりとする。

(平10規則47・全改、平23規則24・一部改正)

(階級別及び分団別定員)

第10条 団本部及び分団の階級別定員は別表第2のとおりとする。

(平5規則35・一部改正)

(宣誓)

第11条 新たに消防団員となつた者は、任命と同時に宣誓書(様式第1号)に署名しなければならない。

(服務規律)

第12条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令のもとに上下一体となつて事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間は互いに敬愛し、礼節を重じ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 消防団又は消防団員の名義をもつて特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛義に関与してはならない。

(5) 機械器具その他消防団の設備資材の良好な維持管理に努め、職務のほかはこれを使用してはならない。

(6) 貸与品及び給与品は大切に保管し、職務以外にこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

(7) 上司の命令のないときは、職務のためであつてもみだりに建造物その他の物件を破壊又は破損してはならない。

(平5規則35・一部改正)

(水火災その他の災害出動)

第13条 消防自動車が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(平5規則35・一部改正)

(消防車の責任者の遵守事項)

第14条 水火災出動又は引揚げの場合に消防自動車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者を消防自動車に乗車させてはならない。

(4) 消防自動車は一列縦隊で安全を保つて走行しなければならない。

(5) 前進消防自動車の追越信号のある場合を除くほかは、走行中追越をしてはならない。

(平5規則35・一部改正)

(管轄区域)

第15条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで、市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は市の区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従つて市の区域外と判明したときは、この限りでない。

(平5規則35・一部改正)

(消火及び水防等の活動)

第16条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最小限度に止めて水火災その他の災害の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

(平5規則35・一部改正)

(災害現場の遵守事項)

第17条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮のもとに行動しなければならない。ただし、団長不在の場合は現場上級者の命によるものとする。

(2) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び水損を最小限度に止めなければならない。

(3) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

(平5規則35・一部改正)

(死体発見の場合の措置)

第18条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(平5規則35・一部改正)

(放火の疑いのある場合の措置)

第19条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防署長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表を差し控えなければならない。

(平5規則35・一部改正)

(設備資材)

第20条 消防団に次の各号に掲げる設備資材を備え付けなければならない。

(1) 団旗

(2) 消防団員の詰所の設備

(3) 通信及び信号設備

(4) 機械器具の置場

(5) 消防機械器具

(6) 救急薬品

(7) その他消防上の必要あるもの

(平5規則35・一部改正)

(保管)

第21条 消防団長又は分団長は、消防団の設備資材を善良な管理のもとに保管しなければならない。

(平5規則35・一部改正)

第22条 団本部には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員の名簿

(2) 沿革誌及び日誌

(3) 設備資材台帳

(4) 地理水利要覧

(5) 金銭出納簿

(6) 給与品、貸与品台帳

(7) 消防法規集

(8) 役員の経歴台帳及び表彰に関する書類綴

(9) 往復文書綴

(10) その他必要と認めるもの

(平5規則35・一部改正)

(教養及び訓練)

第23条 団長は、団員の品位の向上及び実施に役立つ技能の練成に努め、定期的にこの訓練を行わなければならない。

(平5規則35・一部改正)

(表彰)

第24条 市長は、分団又は消防団員がその任務遂行にあたつてその功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 団長は前項の規定に準じて、団員を表彰することができる。

(平5規則35・一部改正)

(服制)

第25条 消防団員の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(平5規則35・一部改正)

(委任)

第26条 この規則の施行について必要な事項は消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、赤穂市消防団条例の全部を改正する条例(昭和43年赤穂市条例第21号)付則第3項に規定する昭和45年3月31日までの間における定員は、別表第2に掲げる各分団毎の定員を超える分団についてはその在職する消防団員数をもつて定員とし、別表第2に掲げる各分団毎の定員を超えなくなるまでの間は、新たに団員を任命しないものとする。

(平成5年8月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年7月10日規則第47号)

この規則は、平成10年7月13日から施行する。

(平成15年6月3日規則第20号)

この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播磨都市計画事業塩屋土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第24号)

この規則は、平成23年7月30日から施行する。

(平成27年3月31日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第53号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

(平5規則35・全改、平9規則20・平10規則47・平15規則20・平27規則29・一部改正)

名称

管轄区域

第1分団

加里屋、加里屋南、上仮屋、上仮屋北、上仮屋南、山手町、元町、寿町、加里屋中洲の一部、城西町、若草町、長池町、惣門町、六百目町、三樋町、西浜町

第2分団

中広、加里屋中洲の一部、細野町

第3分団

塩屋、宮前町、大町、板屋町、片浜町、平成町、磯浜町、古浜町の一部

第4分団

新田、大津、西浜北町、古浜町の一部、黒崎町

第5分団

木生谷、折方、鷏和

第6分団

尾崎、大橋町、松原町、中浜町、さつき町、南宮町、清水町、向山、海浜町

第7分団

御崎、元塩町、本水尾町、朝日町、正保橋町、元沖町、元禄橋町、東浜町

第8分団

坂越

第9分団

高野

第10分団

浜市、砂子、北野中、南野中

第11分団

木津、目坂、高雄、周世、真殿、中山

第12分団

東有年、有年楢原

第13分団

西有年

第14分団

有年原、有年横尾、有年牟礼

第15分団

福浦

別表第2

(平22規則9・平27規則29・平28規則53・一部改正)

区分

所属

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

団本部

1

5






6

(女性部)





1

2

17

20

分団

第1分団



1

1

1

4

35

42

第2分団



1

1

1

4

33

40

第3分団



1

1

1

4

28

35

第4分団



1

1

1

4

33

40

第5分団



1

1

1

4

33

40

第6分団



1

1

1

4

33

40

第7分団



1

1

1

4

28

35

第8分団



1

1

1

4

33

40

第9分団



1

1

1

3

21

27

第10分団



1

1

1

4

28

35

第11分団



1

1

1

5

52

60

第12分団



1

1

1

4

33

40

第13分団



1

1

1

4

33

40

第14分団



1

1

1

4

33

40

第15分団



1

1

1

4

33

40

1

5

15

15

16

62

506

620

備考 赤穂市消防団条例第3条に規定する定員の範囲内において、分団及び女性部の定員を超えて入団させることができる。

(平5規則35・一部改正)

画像

赤穂市消防団規則

昭和43年10月5日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
昭和43年10月5日 規則第18号
平成5年8月30日 規則第35号
平成9年3月31日 規則第20号
平成10年7月10日 規則第47号
平成15年6月3日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年6月30日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第53号