○赤穂市介護支援ボランティア・ポイント制度事業実施要綱

平成24年4月27日

訓令甲第53号

(目的)

第1条 赤穂市介護支援ボランティア・ポイント制度事業(以下「事業」という。)は、高齢者が介護支援ボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)を行うことで、自身の健康増進と介護予防を図るとともに、地域や人とのつながりを深めることを支援し、もつていきいきとした地域社会づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、赤穂市とする。ただし、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(以下「管理機関」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、市が指定する受入機関において次条に規定する者がボランティア活動を行つた場合に、その実績に応じてポイントを付与し、当該者の申し出により、ポイントを換金した交付金(以下「転換交付金」という。)を交付するものとする。

2 事業の対象となる受入機関及びボランティア活動の内容は、別表のとおりとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する40歳以上の者とする。ただし、次の各号に該当する者は除くものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者

(2) 感染症の疾病がある者

(3) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者

(4) その他市長が不適当と認めた者

(令4訓令甲7・一部改正)

(介護支援ボランティアの登録等)

第5条 介護支援ボランティア活動を行おうとする者(以下「介護支援ボランティア」という。)は、介護支援ボランティア登録申請書(以下「登録申請書」という。)を管理機関に提出しなければならない。

2 管理機関は、前項の規定により登録申請書の提出があつた場合は、これを審査し、適当と認めるときは、所定の登録台帳に介護支援ボランティアとして登録し、介護支援ボランティア手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により交付する手帳は、年度ごとに更新するものとする。

4 登録申請書及び手帳の様式は、管理機関が別に定める。

(受入機関の指定)

第6条 介護支援ボランティアの受入機関は、別表に定めるボランティア活動の内容について、あらかじめ、市長から指定を受けなければならない。

2 受入機関が前項の指定を受けようとするときは、介護支援ボランティア活動(指定・指定変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合は、指定の適否を決定し、介護支援ボランティア活動(指定・変更・却下)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 受入機関は指定を受けた内容を変更しようとする場合は、前2項の規定を準用する。

(受入機関の指定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により指定を受けた受入機関が不正な行為を行つたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

2 市長は、受入機関の指定を取り消した場合は、介護支援ボランティア活動指定取消決定通知書(様式第3号)を受入機関に通知するものとする。

(活動実績の記録)

第8条 受入機関は、介護支援ボランティアがボランティア活動を行つた場合は、当該活動時間に応じて手帳に活動確認スタンプ(以下「スタンプ」という。)を押印するものとする。

2 スタンプは、ボランティア活動1時間につき1回押印するものとする。ただし、当該活動を1日において、同一場所で2時間以上行つた場合又は2箇所以上の場所で行つた場合は、1日につき2回の押印を限度とする。

3 介護支援ボランティアが手帳を紛失した場合は、新たな手帳を交付するものとする。この場合において、それまでに押印されたスタンプは失効するものとする。

4 スタンプの様式は、管理機関が別に定める。

(評価ポイント)

第9条 スタンプ1回の押印をもつて100ポイントとする。

2 ポイントは、次年度以降に繰り越すことができない。

3 ボランティア活動の実績及びポイントは、第三者に譲渡することはできない。

(転換交付金)

第10条 介護支援ボランティアは、前条に規定するポイント数に応じて、転換交付金の交付を受けることができるものとする。

2 ポイントの転換交付金への換算は、100ポイントにつき100円とし、1年度における転換交付金は、5,000円を限度とする。

3 転換交付金の交付を受けようとする介護支援ボランティア(以下「申出者」という。)は、活動を実施した年度の翌年度の4月に、介護支援ボランティアポイント活用申出書兼転換交付金請求書(以下「活用申出書」という。)(様式第4号)に手帳を添えて市長に提出しなければならない。

4 前項の場合において、ポイントを有する介護支援ボランティアが、年度途中に市外に転出し、又は、第4条各号のいずれかに該当したことによりボランティアの要件を満たさなくなつたときは、当該事由に至つた時点において活用申出書を提出できるものとする。

5 市長は、前2項の申出があつた場合は、これを審査し、交付の可否を決定したときは、介護支援ボランティアポイント転換交付決定(却下)通知書(様式第5号)により、当該申出者に通知するとともに、交付の決定をしたときは、速やかに当該転換交付金を支払うものとする。

6 申出者に活用申出書の提出時点で介護保険料の未納又は滞納がある場合は、転換交付金は交付しない。

(守秘義務)

第11条 介護支援ボランティアは、ボランティア活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。その活動を終了した後においても同様とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第30号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令甲第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第36号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第53号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日訓令甲第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

(平26訓令甲30・平30訓令甲19・令2訓令甲36・一部改正)

受入機関

(1) 本市に所在する介護保険施設、通所介護事業所、(介護予防)短期入所生活介護事業所及び赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱(平成29年赤穂市訓令甲第5号)により指定を受けた第1号通所事業を行う事業所

(2) 本市に所在する指定地域密着型(介護予防)サービス事業所

(3) 本市に所在する養護老人ホーム

(4) 赤穂市老人福祉センター

(5) 赤穂市地域包括支援センター

(6) 本市に所在する軽費老人ホーム

(7) その他市長が認めるもの

ボランティア活動の内容

(1) レクリエーション等の指導及び参加支援

(2) 施設及び事業所の催事に関する手伝い

(3) 散歩、外出、屋内移動の補助

(4) 話し相手

(5) お茶だし、食堂内での配膳等の補助

(6) 受入機関の職員とともに行う軽微かつ補助的な作業(清掃及び草刈りの補助、洗濯物の整理等)

(7) 赤穂市地域包括支援センターが実施する介護予防事業の補助

(8) その他市長が認める活動

(令3訓令甲53・一部改正)

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(令3訓令甲53・一部改正)

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赤穂市介護支援ボランティア・ポイント制度事業実施要綱

平成24年4月27日 訓令甲第53号

(令和4年4月1日施行)