○赤穂市水道事業長期継続契約を締結することができる契約を定める規程

平成26年12月1日

水管規程第4号

赤穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年赤穂市条例第12号)の規定に基づき、赤穂市水道事業において長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 水道施設夜間休日運転管理業務に関する契約

(2) 北野中浄水場電気設備保安管理業務に関する契約

(3) 木津水源地電気設備保安管理業務に関する契約

この規程は、公布の日から施行する。

赤穂市水道事業長期継続契約を締結することができる契約を定める規程

平成26年12月1日 水道事業管理規程第4号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成26年12月1日 水道事業管理規程第4号